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バサラ日記(その16)

196名無しさん:2013/11/10(日) 22:54:53
>>178
 間違っている。
 解雇予告の適用除外の例外という規定がある。(労働基準法第21条)
 「日々雇い入れられるもの」の場合、その期間が1ヵ月を超えた場合、支払い義務が生じる。
 この場合、6ヵ月以下の懲役になる。(第119条)

(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
       三十日前に予告をしない使用者は、
       三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
       但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて
       解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
         但し、「第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合」、
         第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合
         又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、




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