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【判例】法律問題を議論するスレ【学説】

45よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/22(日) 22:09:22
いただいたご批判・疑問などには、これで一通りお答えすることができたでしょうか。
皆さん、貴重なご意見をお聞かせいただき、どうもありがとうございます。
この問題について、考えを深めることができました。


一点だけ、書き込み番号23でなされたご質問、すなわち「人格的自律」や「強い個人」についてどう考えるのか、というご質問に関してです。
このご質問の趣旨がよく分からなかったので、趣旨を明らかにしていただくようお願いしたのですが、その後ご返答はありませんでした。
そのためこのご質問には、具体的な内容をお答えしていませんでした。

質問されたかったのはこういうことではないか、というのを、想像しつつ、ご返答します。
ただし、ご質問の趣旨は、変わらずよく分からないままなので、とんちんかんなご返答である可能性があります。
ご了承ください。


おそらく書き込み番号23の方は、自己責任(論)に対し、「自分の行った行為については、その結果は自分で責任を負うべき」といった定義を与えていらっしゃるのではないでしょうか。
これに対し私は、自己責任(論)を、「個人による人権の行使を理由として、国家がその個人に不利益を与えること(が許されること)」と定義していました。

個人による人権の行使を理由とする、国家による不利益付与が、人権保障を無に帰する、人権侵害そのものであるという発想は――私も述べましたし、何人かの方からご指摘をいただいたように――従来の憲法学によっても、前提とされていたところです。
この論理は、「人格的自律」を主唱する学説(佐藤幸治先生など)・「強い個人」を強調する学説(樋口陽一先生)と、「弱い個人」を標榜する学説とを問わず、受け入れられています。
人権の行使を理由とする不利益付与につき、人権行使そのものは、行使時点では禁じられていないではないか、といって、同不利益を受忍することまで、「強い個人」は求められるわけではありません。
私が書き込み番号25で述べた、「私が上で述べた論理〔※そこでの「自己責任(論)」とは、人権行使を理由とする不利益付与のことです〕は、一定の人間像を背景とするものではありません」というのも、以上の趣旨です。

なお、「弱い個人」を標榜する学説の代表的論者を挙げなかったのは、これに該当しそうな論者は、そもそも、強い個人/弱い個人の二項対立に批判的であることが多いためです。
仮に、あえて代表的論者を挙げよ、といわれれば、石埼学先生や戸波江二先生を挙げることになるでしょうか。


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