[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】
598
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/06/28(火) 19:20:12
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110628-OYT1T00303.htm
近時、アメリカ合衆国最高裁では、スカーリア、トーマス、アリトといった、最右翼の判事が、表現の自由や平等を、形式的かつ全面的に保障しようとするのに対して、スティーブンス、ギンスバーグといったリベラル派の判事が、それに抵抗しようとしているが、数の上で及ばない、という状態が続いています。
そんな状態を受けて、リベラル派(必ずしも「リベラリズム」の標榜者ではありません)のなかで、憲法解釈権を最高裁から国民の手に取り戻そうとする、ポピュリズム憲法学が勃興しています。
599
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 19:52:53
http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY201107040474.html
6件目。
最二小判平成23年05月30日:再雇用拒否処分取消、国家賠償を請求(その他の請求があるかは不明)。
最一小判平成23年06月06日:国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月14日:戒告処分取消、裁決取消、国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月21日:戒告処分取消を請求。
600
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 20:36:14
最高裁が、職権により各請求の主観的併合をせずに、これほど細分化して判決を下す必要があったのか、実際的には疑問の余地がありますが、訴訟法的には、やむをえなかったようです。
行政処分取消訴訟の主観的併合要件については、民事訴訟法が準用され(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法152条1項)、国家賠償請求訴訟の主観的併合要件については、同訴訟はもともと民事訴訟ですから、当然に民訴152条1項が適用されます。
主観的併合の要件の一として、訴えの客観的併合要件の具備が必要になります(争いがありません)。
その場合の、訴えの客観的併合要件について、民訴136条が全面的に適用され行訴の適用はないのか、それとも、取消訴訟については特則として行訴16条1項・13条が適用されるのかは、よく分かりません。
仮に前者であれば、行政処分が異別だとしても、複数の行政処分取消請求は「同種の訴訟手続による」ことができるので、複数の行政処分取消請求の客観的併合は可能です。
行政処分取消請求と国家賠償請求も、行訴16条1項・13条1号があるので、客観的併合が可能です。
仮に後者であれば、異なる地域で、異なる時間に行われ、背景事情も異なる異別の行政処分の取消請求は、行訴13条のいずれにも当たりません。
思想・良心の自由の侵害の合憲性が問題となっているという関連性だけでは、行訴13条1号から5号までに準ずるものとはいえず、6号該当性も否定されるでしょう。
そのため、行訴16条1項の客観的併合要件を満たさず、訴えの主観的併合も不適法になります。
前者と後者のどちらに分があるかは、即断できませんが、行訴がわざわざ客観的併合要件の特則を定めている以上、後者のほうが説得力があります。
以上の議論は、第1審を対象としたものですが、行訴7条・民訴313条・297条本文により、上告審でも妥当します。
以上から、最高裁が、各事件を職権により主観的併合せず、数多くの判決を下したのも、やむをえないといえます(当事者に主観的併合の請求権はありません)。
601
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/04(月) 22:09:09
すみません、上記の訂正をさせてください。
「訴え(請求)の客観的併合」はそのままで大丈夫なのですが、「訴え(請求)の主観的併合」となっている箇所は、「弁論の主観的併合」と読み替えてください。
602
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/07/08(金) 19:53:14
社会的影響が甚大なので、憲法とは関係しませんが、ご紹介します。
最一小判平成23(2011)年7月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707151502.pdf
最二小判平成23(2011)年7月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf
この方法を使えば、非常に簡単に、利息制限法違反の過払金返還債務を免れることができます。
すなわち、過払金返還請求によって経営の危機に瀕したA社は、新たに設立したB社に、過払金返還債務を除いて、貸金事業を事業譲渡(営業譲渡)します。
これにより、A社の資産は、ほぼすべてB社に移転します。
一方、A社は過払金債務だけを抱える、抜け殻になります。
そのうえで、A社は、過払金請求によって倒産するに任せます。
A社に対する債権者(過払金返還債権の債権者を含む)は、B社の財産に対しては、執行できません。
こうすれば、A社を抜け殻にして、簡単に過払金債務を消滅させ、従前の貸金業を継続することができます。
今度は、利息制限法を遵守した貸金業を展開するので、過払金が発生することもありません。
判例は、法人格否認の法理の採用に消極的ですし、支配的な商法学説もそうです。
そのため、A社に対する過払金返還債権について、B社に対して執行する余地は、きわめて乏しいです。
今回の最高裁判例は、以上のような手法を提示しています。
もちろん最高裁は、以上のような手法を示唆することに自覚的であったはずですから、本判例の本旨は、貸金業者の延命策提示にあったというべきでしょう。
603
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/09/22(木) 20:36:51
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
最一小判平成23(2011)年9月22日。
租税分野における遡及立法が、憲法84条に違反しないとされた判例です。
この分野の判例にしては、比較的詳細な立法事実審査がなされているのが、目を引きます。
604
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/01(土) 22:12:37
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf
最二小判平成23(2011)年9月30日。
上記最一小判平成23年9月22日と、少数意見を除いて、ほとんどまったく同内容です。
「君が代」訴訟と同様、おそらくは大法廷で合議したうえで、多数意見がほぼ同一の小法廷判決を、数多く下す手法です。
しかし、はたして裁判所法10条1号本文に適合するのか、疑問があります。
605
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/14(金) 14:49:48
http://www.moj.go.jp/content/000080089.pdf
司法試験予備試験の論文式合格者が、発表されました。
新司法試験と異なり、彼らはさらに口述試験を受験する制度になっています。
予備試験の結果は、司法制度改革、特に法科大学院制度・新司法試験の帰趨に、決定的な影響を与えると思われます。
それだけに、予備試験の今後を、注視する必要があります。
606
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/25(火) 18:28:41
いわゆる混合診療に関する最高裁判決が出されました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
最三小判平成23(2011)年10月25日。
判決要旨:
「単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない」
607
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/10/28(金) 15:28:29
来年度の新司法試験考査委員が、発表されました。
官報平成23年10月27日本紙5668号8頁以下に、掲載されています。
官報は、最近のものは、
http://kanpou.npb.go.jp/
で無料で見られます。
この官報で単に「司法試験」とあるのは、「新司法試験」のことだと思われます。
今の時期に公表された試験委員は、来年度、採点だけでなく問題作成にも関与される委員のはずです。
ぜひ一度、考査委員一覧をご覧ください。
608
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/11/17(木) 00:16:30
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf
最大判平成23(2011)年11月16日。
裁判員制度合憲最高裁判例です。
609
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/12/20(火) 22:18:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111220-OYT1T00963.htm
Winny開発者が著作権法違反の幇助罪に問われた事件で、最高裁が無罪判決を下しました。
本件はかねてから、捜査機関によるテスト・ケースだと言われてきました。
しかし、小法廷裁判官5人のうち4人による安定的な多数意見ということで、インターネット上の著作権違反について、ひとつの指針が示されたと言えます。
610
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/12/21(水) 20:04:14
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
上記Winny事件判例原文が、裁判所ホームページにアップされました。
多数意見と反対意見の分かれ目は、幇助の故意の認定にあります。
しかし反対意見では、幇助の故意は客観面とはほとんど独立に認定されておらず、事実の摘示がほとんどないまま、ごく簡単に肯定されています。
これでは、幇助犯の要件として幇助の故意を要求する意味がないでしょう。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板