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【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】

308:2008/12/20(土) 19:52:25
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081220/trl0812201910002-n1.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081221k0000m040022000c.html

309:2008/12/21(日) 14:14:38
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081221/crm0812211201008-n1.htm

310:2008/12/22(月) 00:49:52
http://www3.nhk.or.jp/news/t10013155541000.html
ノーベル平和賞ねえ
<以下引用>
外務省が公開した外交記録によりますと、西暦1965年当時の佐藤栄作総理大臣が、就任後初めてアメリカを訪問した際の国防長官との会談で、日本が中国と戦争になった場合にはアメリカが核兵器で中国に反撃することを望むという考えを示すとともに、その際に日本への核兵器の持ち込みを容認したともとれる発言をしていたことが明らかになりました。

今回新たに公開された記録の中には、1965年にワシントンで行われた佐藤栄作総理大臣とアメリカのマクナマラ国防長官の会談が含まれています。会談は3か月前に中国が初めての核実験を成功させたという状況のなかで行われました。この中でマクナマラ長官は日本の防衛力強化の必要性に言及したうえで、「中国の核爆発の性格が問題で、今後2、3年の間にこれがいかに発展するか注目に値する。大きな問題は日本が核兵器の開発をやるかやらないかということだ」と、日本側に対応を迫っています。これに対して佐藤総理大臣は「日本は核兵器の保有や使用についてはあくまで反対だ。技術的には核爆弾をつくれないことはないが、そうした考え方はとらない」と述べ、核兵器を保有することは明確に拒否しています。その一方で、佐藤総理大臣は「戦争になれば話は別で、アメリカが直ちに核による報復を行うことを期待している」と述べて、日本が中国から攻撃を受けた場合にはアメリカが核兵器を使って中国に反撃することを望んでいるという考えを示しています。そのうえで、「陸上に核兵器施設を作ることは簡単ではないかもしれないが、洋上のものならば発動できるのではないかと思う」と述べ、アメリカが核兵器を自国の艦船に積んで日本の領海に持ち込むことを容認したともとれる発言をしています。佐藤総理大臣はこの会談の2年後に、「持たず、作らず、持ち込ませず」のいわゆる非核三原則を打ち出したことで国際的な評価を高め、1974年にはノーベル平和賞を受賞しています。これについて日米外交に詳しい琉球大学の我部政明教授は「日本の非核三原則の『持ち込ませず』は半分、つまり陸上には持ちこませないが、船によって日本に持ってくることはよろしいということがわかる。アメリカが日本を守るために核報復をするということになれば、日本近海の艦船が核攻撃することになりますよと言っている。核搭載の艦船の寄港を認めるという密約、約束が日米間であるということを前提としたうえで会談が行われたというのは佐藤総理大臣の発言からはっきり読み取れる」と話しています。日本とアメリカの間では、1960年に日米安保条約が締結された際、アメリカが日本に核兵器を持ち込む場合には、事前協議を行うことが確認されていますが、そうした事前協議はこれまで一度も行われていません。ただ、アメリカ政府関係者の証言や公開されたアメリカ政府の公文書の記録などから、日本国内ではこれまでも核兵器を搭載したアメリカの艦船が日本に入港したのではないかという疑念が浮かび、国会で野党側が政府をただす場面がたびたび見られました。しかし、日本政府は一貫して事前協議が開かれたことがない以上、核兵器が日本に持ち込まれたことはないという立場を崩していません。外務省は、外交史の専門家などの研究に役立ててもらおうと、作成から30年が経過した文書のうち、今の外交関係に悪影響を与えるおそれがないなどと判断したものを順次公開しています。外交記録の公開は、昭和51年に始まり、今回で21回目となります。これまでに1万2000冊を超えるファイルが公開されており、東京・港区の外交史料館で閲覧することができます。
<引用は以上>

311:2008/12/22(月) 07:26:02
http://mainichi.jp/select/today/news/20081222k0000m010087000c.html
http://www.asahi.com/politics/update/1221/TKY200812210172.html
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081222-OYT1T00019.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081222/plc0812220023000-n1.htm
続報

312:2008/12/22(月) 07:27:03
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY200812210196.html

313:2008/12/22(月) 07:50:09
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0001617557.shtml

314よしはら ◆7lqX359TUk:2008/12/23(火) 00:05:01
>>309

「アーキテクチャ」「コード」(ローレンス・レッシグ)の存在を、如実にうかがわせる騒動です。

315:2008/12/24(水) 15:04:04
http://www.asahi.com/national/update/1224/TKY200812240196.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081224AT1G2401R24122008.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081224/crm0812241450018-n1.htm
憲法64条関係

316:2008/12/24(水) 17:02:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081224/plc0812240138000-n2.htm
海賊なら海上保安庁がスジなのでは?

317:2008/12/24(水) 23:25:59
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008122400464
興味深い。ちょっと議事録まで見ている暇がないのであれですが。
http://www.asahi.com/politics/update/1217/TKY200812160458.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008122400778
憲法87条でしたか。なかなか普段気にかけませんね。

318:2008/12/25(木) 12:46:11
http://mainichi.jp/select/today/news/20081225k0000e040040000c.html

319よしはら ◆7lqX359TUk:2008/12/25(木) 23:44:59
>>316

現在ちょうど、自衛隊のイラクからの完全撤退が開始されていることが、きわめて重要です。
政府は、イラク派兵に続き「海賊対策」の名目で自衛隊を海外派遣することで、自衛隊の海外派遣を既成事実化しようとしているのです。

320:2008/12/28(日) 19:50:09
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081228AT2M2800328122008.html
「文明の衝突」

321:2009/01/02(金) 08:36:30
大阪府の監査は台本通りでっせ!…事務局員がせりふ書き
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090101-OYT1T00345.htm?from=main5

322:2009/01/03(土) 16:52:13
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090103/plc0901030108000-n1.htm
ならば海保のフネでいけばよかろう

323:2009/01/03(土) 16:56:44
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090103/plc0901030108000-n1.htm

324:2009/01/03(土) 16:57:30

間違えました。コチラ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090103-OYT1T00017.htm

325:2009/01/20(火) 10:52:35
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html
不起立

326:2009/01/20(火) 10:53:21
http://www.asahi.com/politics/update/0119/TKY200901190318.html
どうせやるなら,こういう配慮こそ重要でしょうね

327:2009/01/24(土) 12:56:07
http://www.asahi.com/international/update/0124/TKY200901240042.html
連邦最高裁の人事を含め,この辺は要注目ですねえ

328:2009/01/24(土) 14:01:45
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-18jisshi.pdf
新司法試験を受ける皆様へ
択一と論文の比重が1:8になるようです

329:2009/01/27(火) 22:03:50
人事院から「内閣人事局」への大幅な権限譲渡がいわれていますが,
事の次第では,「全体の奉仕者」とか「政治的中立性」とかについて
影響が出るかもわかりませんね。

330:2009/01/28(水) 22:14:42
海上警備行動の件は,あれ本当に法的に大丈夫なんですかね?立法府の関与もないし。
どう考えても法の趣旨(自衛隊法82,93条)から逸脱するように思いますが・・・。
海保には長期航海可能なフネがほとんどないので海保も実際対応できないですが・・・

331:2009/01/30(金) 13:32:54
>>329
人事院が統合反対で会合出席拒否 甘利氏「あり得ない話」

人事院の谷公士総裁は29日、甘利氏に電話で「(人事に関する企画立案部門の)統合は憲法違反になる。一歩も引けない」と伝え、会合を欠席する意向を通告した。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009013001000330.html

違憲になるとしたら、「労働基本権制約」が違憲になるのか、
「内閣人事局の設置」が違憲になるのか、なかなか難しいところですな。

332:2009/01/30(金) 23:05:46
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090130-OYT1T00896.htm
http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY200901300223.html
http://mainichi.jp/select/today/news/20090131k0000m040127000c.html

高裁ではひっくり返りました。ネットの現状を考えると,極めて難しい問題のように思われます。

333:2009/02/02(月) 22:05:50
人事院の件も,例によって,「官僚悪玉説」ONLYの報道振りですな。

334よしはら ◆7lqX359TUk:2009/02/03(火) 19:42:46
http://www.asahi.com/national/update/0203/OSK200902030027.html

335:2009/02/06(金) 17:19:09
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090206-OYT1T00596.htm

336:2009/02/09(月) 03:58:36
自民、国会改革論議を加速 議員定数や歳費に削減目標
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090202AT3S0100401022009.html

参議院の場合、人口約60万人の鳥取から2人、
人口約1300万人の東京から10人。

議員定数を削減するほど、1票の格差は拡大する傾向が。

群馬とか鳥取とかの
農村に強い政党にとっては有利になるのだろうけど。

337:2009/02/09(月) 04:08:49
特別セーフガード コンニャクで発動/ミャンマー産が急増
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/modules/bulletin/article.php?storyid=2330

こんにゃくの産地と言えば群馬。
群馬の農家を守るための、セーフガード発動。

先高観を反映して、売り渋る農家も増えているそうな。
誰が得をして、誰が損をするのか。

議員定数を削減したら、セーフガードは増えるかもしれない。

338:2009/02/09(月) 21:08:58
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090209-OYT1T00666.htm
これをやるなら、憲法上の問題が噴出するような気がしますが。
こんな(イメージ戦略のような)ことやらなくても、うまくやるのが本筋でしょう。

339:2009/02/10(火) 04:13:38
アメリカみたいに、天下り前提の任用にするならいいけどねえ。

340:2009/02/10(火) 14:01:45
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090206/plc0902061731009-n1.htm
「直ちに」

341:2009/02/11(水) 01:54:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090211-OYT1T00104.htm
この制度,どうなんでしょうかね。
http://www.asahi.com/politics/update/0210/TKY200902100326.html
もうね(ry

342:2009/02/12(木) 22:46:48
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090212-00000002-jct-soci
正直,バカじゃねーの,と思う。

343:2009/02/13(金) 15:12:46
http://www.asahi.com/politics/update/0213/TKY200902130112.html
地自法1999改正後発の「是正要求」ですね。
国地方係争処理委員会とか,場合によっては,機関訴訟まで行くのでしょうかね。

344:2009/02/13(金) 16:31:19

追記。公務員志望の人は,このあたり最重要論点のひとつでしょうから,今後の「紛争」のなりゆきの可能性を妄想しつつ,地方公共団体の事務とそれらに対する国の関与なんていうものを復習するとよいかもしれませんね。

345:2009/02/13(金) 18:15:02
ごめんなさい、住基ネットは、自治事務でした。なので、自治紛争処理委員ですね。

346:2009/02/13(金) 23:16:21
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okinawa/news/20090213-OYT8T00494.htm
http://sankei.jp.msn.com/world/america/090206/amr0902061337020-n1.htm
まあ,今後4年間はね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071029/trl0710291405008-n1.htm
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009021300817
公判前整理手続について何か出そうです

347:2009/02/13(金) 23:24:01
試験に出ないからー。微妙なところは。
(でたらごめん。)

348:2009/02/13(金) 23:29:10
>>347
「国の関与」は公務員試験的にマイナー論点なのですか。
知りませんでしたすみません。

349:2009/02/13(金) 23:35:22
>>348
分野と言うよりも、これから動こうとしているところは
あまり出ないというのが暗黙の了解では。

まあ、それとは別に、情報公開法と住基法の関係を最高裁が
特別法と一般法の関係だと解したことぐらいは覚えておいても良いかもしれない。
それでなくても、情報公開法は必須論点だしね。

350:2009/02/13(金) 23:52:01
そういうもんですか。試験には疎いもので。

351:2009/02/13(金) 23:57:31
間違えたー。
「情報公開法」じゃなくて「行政機関個人情報保護法」だったー。
さらに、一般法と特別法がなんか逆になってて変な感じ。

当該判示部分は以下の通り。

「本人確認情報については,住基法中の保護規定が
行政個人情報保護法の規定に優先して適用されると解すべきであって,
住基法による目的外利用の禁止に実効性がないとの原審の判断は,その前提を誤るものである。」

訂正してお詫びします。

352:2009/02/14(土) 00:03:30
いえいえこちらこそありがとうございます。そういうところが,試験的には熱いのですね。興味深いです。

353:2009/02/14(土) 00:09:26
>>352
これが最高裁と原審の判決の実質的な分かれ目だからね。
学者志望の人にも役立つと思うよ。(・・・たぶん。May be.)

354:2009/02/14(土) 00:15:04
事実上の判断の分かれ目というのは,その他の「セキュリティシステム」の判断を含め,その通りですね。ご指摘ありがとうございます。

355:2009/02/16(月) 22:05:14
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090217k0000m040054000c.html
自治事務の「是正の要求」って法的拘束力があったんだ。法定受託事務は当然にそうだけど。

356:2009/02/27(金) 10:35:37
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090227/plc0902270153001-n1.htm
なんじゃこの展開は!

357:2009/02/28(土) 14:58:35
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090228-OYT1T00526.htm

358:2009/03/01(日) 17:50:53
イラク派遣違憲訴訟岡山地裁判決について,水島先生が,直言でコメントをなされています。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2009/0302.html
まだ原文に当たれていませんが,先般の名古屋高裁の騒動を考えたのか(?),「ぎりぎり」のラインで勝負したように思われます。ただ,平和的生存権に関する判示は,名古屋高裁のそれよりも,かなり詳細なもののようです。

359よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/01(日) 18:54:48
http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008090901000766.html

今日の毎日新聞朝刊に、同様の記事が掲載されており、それでこのニュースを知りました。
毎日新聞によると、いまだ係争中のようです。
私は、完全に憲法14条違反だと思います。
皆さんは、どのようにお考えになるでしょうか。

360:2009/03/02(月) 23:56:32
どうでもいいですが,産経の「民主党攻撃」は大分「お熱い」ですね。
いろんな立場の,いろんな議論が,もっともっと必要なように思われます。

361:2009/03/03(火) 01:25:15
http://mainichi.jp/select/today/news/20090303k0000m020081000c.html

国家予算レベルの赤字額。CDSでずいぶんダメージを受けたと
報道されていましたが、ここまでとは。FRBがアリコを買う
というのも、またすごい話ですね。

>よしはら
おかえり。

>や
卒業おめでとう。

362:2009/03/03(火) 20:48:54
ありがとうございます。


というか、政界はすごい流れになってきますねえ(笑)

363:2009/03/04(水) 13:16:42
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014531551000.html

<NHKは記事がすぐ消えてしまうので以下最後まで引用>
ドイツでは、一部の地域で選挙の際に採用されているコンピューターを使った電子投票について、連邦憲法裁判所が、現行のシステムに不備があるとして憲法違反だとする初めての判決を出しました。

ドイツの電子投票をめぐっては、2人の学者が、選挙の透明性を損ねており、2005年に行われた前回の総選挙の結果は無効だとする訴えを連邦憲法裁判所に起こしていました。これについて、裁判所は、3日、現行のシステムは、▽有権者が投票結果を細かく点検することができないうえ、▽コンピューターの設定の誤りや不正な操作を見つけるのが難しく、不備があるとして、憲法違反だとする初めての判決を出しました。ただ、前回の総選挙の結果そのものについては、具体的に問題があったことを示す証拠がなく有効だとして、あらためて選挙をやり直す必要はないという判断を示しました。ドイツで10年前に始まった電子投票は、現在、16ある州のうち5つの州で採用されており、ことし9月の総選挙などでも行われる予定でしたが、憲法に違反するという今回の判決を受けて、当面、実施することはできなくなりました。

364:2009/03/07(土) 23:21:02
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090307-OYT1T00564.htm
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009030601001027.html
さあ,どういう対応になるんでしょう。
住居がなくても生活保護を受給可能にするなら,ホームレス状態にある人々には,ひとつ光が見えることになるかもしれません。

365:2009/03/09(月) 11:16:09
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivmar090365/

366:2009/03/10(火) 12:51:49
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090309/trl0903091821011-n1.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309142234.pdf

367:2009/03/10(火) 12:56:05
上記判決文より。
「本条例の定めるような有害図書類が,一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼすなどして,青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識であり,これを青少年に販売することには弊害があるということができる。自動販売機によってこのような有害図書類を販売することは,売手と対面しないため心理的に購入が容易であること,昼夜を問わず販売が行われて購入が可能となる上,どこにでも容易に設置でき,本件のように周囲の人目に付かない場所に設置されることによって,一層心理的規制が働きにくくなると認められることなどの点において,書店等における対面販売よりもその弊害が大きいといわざるを得ない。本件のような監視機能を備えた販売機であっても,その監視及び販売の態勢等からすれば,監視のための機器の操作者において外部の目にさらされていないために18歳未満の者に販売しないという動機付けが働きにくいといった問題があるなど,青少年に有害図書類が販売されないことが担保されているとはいえない。以上の点からすれば,本件機器を含めて自動販売機に有害図書類を収納することを禁止する必要性が高いということができる。その結果,青少年以外の者に対する関係においても,有害図書類の流通を幾分制約することにはなるが,それらの者に対しては,書店等における販売等が自由にできることからすれば,有害図書類の「自動販売機」への収納を禁止し,その違反に対し刑罰を科すことは,青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するための必要やむを得ないものであって,憲法21条1項,22条1項,31条に違反するものではない」。

主任弁護士さんは有名な?ブロガーですので,検索すればすぐに出てきます。

368:2009/03/10(火) 13:12:59
補足:上記判示部分より,本件固有の事実関係の歩が大事だと思います。

369:2009/03/11(水) 14:24:18
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001746187.shtml
地元紙がこういう訳の解らない記事を書くのはどうしたものか・・・

370よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/12(木) 00:47:08
>>369

どういう意味で「訳の解らない記事」なのですか?

371:2009/03/12(木) 01:01:08
何を問題にして何を言いたいのかまず解りません。

372よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/12(木) 15:02:06
>>371

そういう意味での「訳の解らな」さだったのですね。
憲法の観点から見て、明らかに不当な記事だとおっしゃりたいのかと思っていました。

>「何を問題にして何を言いたいのか」

記事が賛成しているのかどうかは確かに分かりませんが、職務質問の状況を、被質問者が撮影・投稿することを、問題にしているのではないですか?

373よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/12(木) 16:18:53
http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY200903120176.html

374:2009/03/13(金) 18:57:26
http://www.asahi.com/national/update/0313/TKY200903130167.html

375:2009/03/14(土) 13:55:09
http://sankei.jp.msn.com/life/education/090314/edc0903140337000-n1.htm
http://www.asahi.com/paper/editorial20090314.html
対比

376:2009/03/14(土) 22:46:40
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090315k0000m010038000c.html
政権取るかどうかはさておき,情報公開は是非ともすすめていただきたい。

377よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/15(日) 01:39:05
>>373・375

憲法学・教育法学上の論点はさて措いて、

望まない妊娠・性病の感染を回避させるために、性交渉の低年齢化に伴いやむなく、低年齢者への性教育を施そうとしているにもかかわらず、
これを、低年齢者の性行為の奨励である、などと曲解し、

あるいは

知的障碍をもつ子どもたちに、体の部位を分かりやすくするために、人形を用いた性教育を行っているにもかかわらず、
これを、性的にあからさまで「感覚が麻痺している」と非難する。

このような、今回の東京都議会議員ら3人に代表される無理解は、まさに教育現場の「創意〔を〕つぶす」もの、といわなければなりません。

378:2009/03/16(月) 21:59:11
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090316-OYT1T00908.htm?from=any
珍しい非常上告(刑訴454条)の実例。

379よしはら ◆7lqX359TUk:2009/03/17(火) 13:39:26
http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY200903170088.html

プリンスホテル日教組宿泊拒否事件のその後です。

380:2009/03/26(木) 20:16:26
http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY200903260305.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090326-OYT1T00803.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009032601000808.html
公務員,職務命令,自由

381:2009/03/26(木) 20:19:06
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090325/trl0903251153011-n1.htm

382名無しさん@中島ゼミ:2009/03/27(金) 11:56:25
http://www.asahi.com/national/update/0327/TKY200903270112.html

383:2009/03/27(金) 16:08:49
http://www.asahi.com/national/update/0327/OSK200903270081.html

384:2009/03/29(日) 16:32:29
http://moneyzine.jp/article/detail/140293

385:2009/03/29(日) 16:56:01
http://www.asahi.com/national/update/0328/OSK200903280150_01.html

386:2009/03/30(月) 14:41:55
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090330-OYT1T00329.htm

387名無しさん@中島ゼミ:2009/04/01(水) 08:34:10
http://www.asahi.com/national/update/0401/TKY200903310357.html

388名無しさん@中島ゼミ:2009/06/10(水) 19:17:55
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000062-mai-soci

載せ方がよく分かんない・・・

389名無しさん@中島ゼミ:2009/06/17(水) 09:18:25
http://www.asahi.com/national/update/0616/TKY200906160313.html
これ、杉原則彦氏が担当しているんですね。

390名無しさん@中島ゼミ:2009/06/23(火) 20:40:49
「これ、杉原則彦氏が担当しているんですね。」
とありますが・・・
この杉原則彦さんって、どなたなんですか。

勉強不足ですいません。

391名無しさん@中島ゼミ:2009/06/25(木) 04:30:19
>>389
在外選挙権違憲判決(2005.9.14)の、担当の最高裁調査官だった方です。その他、有名な事件にも(東京都公務就任権訴訟高判)かかわっていらっしゃいます。

392名無しさん@中島ゼミ:2009/07/12(日) 19:19:20
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090712-OYT1T00535.htm
同性愛向けのものらしいですが、一体何の問題があるのでしょうかね。

393名無しさん@中島ゼミ:2009/07/13(月) 16:24:15
>>392
『大学も「学生の本分にもとる」として処分を検討している』。
http://www.asahi.com/national/update/0711/OSK200907110124.html

立命館の大久保史郎教授に見解を求めたい。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901008940705613
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/08-5/ookuboryakureki.pdf

394名無しさん@中島ゼミ:2009/07/13(月) 23:40:22
衆議院選挙が迫るなか、政治家や政治家を目指す人に有権者がインターネットを通じて
考え方などを質問し、その回答を受け取ることができる新しいサービスが始まりました。

このサービスは、アメリカのインターネット企業「グーグル」が、13日から
日本で始めたものです。まず、次の衆議院選挙に立候補を考えている人に対する
有権者からの質問を専用のサイトに集め、本人に動画の投稿サービスを使って
回答してもらうことにしています。このサービスでは、公職選挙法に違反しないよう
回答を公示日の前までに制限しているほか、回答する側に対し、違法行為の無いよう
注意を促しているということです。有権者からの質問に政治家がインターネットで
答える仕組みは、アメリカ大統領選挙でも活用され、オバマ大統領が選挙戦を優位に
進める要因の1つにもなったと言われています。グーグル日本法人の辻野晃一郎社長は
「日本での政治のネット利用はまだ遅れている。今後、選挙活動期間中にもっと
柔軟にネットを使えるようになればいい」と話しています。ネット業界では、
「楽天」が、政治家に個人献金できるサイトを今月にも始めるほか、「ヤフー」も
選挙情報を集めたサイトを強化するなど、政治関連のサービスが相次いでいます。

*+*+ NHKニュース 2009/07/13[21:10] +*+*
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014237721000.html
こちらから↓
http://moderator.appspot.com/?hl=ja#16/e=9df89

395名無しさん@中島ゼミ:2009/07/14(火) 13:11:38
即決裁判手続(刑訴350条の2以下)は合憲
http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY200907140169.html
本文はこちら
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090714111321.pdf

田原睦夫裁判官補足意見より抜粋
「本件では,記録上,弁護人は,被疑者段階で選任され,また,
公訴提起の前日付で被告人及び弁護人の即決裁判手続によって
公訴を提起することについての同意書が提出されているのであって,
訴訟手続上,全く瑕疵は存しない。
それにも拘わらず,本件で,控訴,上告までなされているという
ことは,被疑者段階並びに一審公判手続の過程において,被告人が
即決裁判手続の制度について十分な理解をしていなかったことを
示すものであって,一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分で
なかったことを窺わせるものであり,本件においても上告趣意書に
おいて,種々主張がなされている。
刑事訴訟法は,弁護人が被疑者(被告人)に対して,弁護活動の
一環として,即決裁判手続の意義及びその内容について,適切な
助言がなされていることを前提として制度を組み立てているのであり,
弁護人の弁護活動の内容如何についてまで,公判手続で立ち入ることは,
法が想定していないところである。」

事案を細かく見ていませんが、弁護過誤が疑われる事案なのでしょうか。

396名無しさん@中島ゼミ:2009/07/16(木) 20:57:33
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090717k0000m040064000c.html

397:2009/07/21(火) 21:38:13
http://www.asahi.com/politics/update/0721/TKY200907210004.html
7条

398名無しさん@中島ゼミ:2009/07/22(水) 00:17:00
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090721/elc0907212222096-n1.htm
はたして就職協定は復活するのでしょうか。

399名無しさん@中島ゼミ:2009/07/24(金) 18:18:03
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/atmoney/20090724-OYT1T00132.htm
民主公約、通信と放送を総務省から分離して独立行政委員会を設置

400名無しさん@中島ゼミ:2009/07/24(金) 18:40:36
http://www.asahi.com/international/update/0724/TKY200907240216.html
女性差別撤廃委員会から政府に厳しい指摘が相次ぐ

401名無しさん@中島ゼミ:2009/07/24(金) 18:41:57
http://www.asahi.com/international/update/0724/TKY200907240216.html
モーツァルトの未発表ピアノ曲を発見

402名無しさん@中島ゼミ:2009/07/24(金) 18:47:55
失礼。モーツァルトはこちら。
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090724-OYT1T00610.htm

モーツァルテウム財団による速報
http://www.mozarteum.at/00_META/00_News_Detail.asp?SID=119825922114346&ID=15282

403名無しさん@中島ゼミ:2009/07/24(金) 21:25:56
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2009/0720.html

404名無しさん@中島ゼミ:2009/08/10(月) 00:05:07
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090809-OYT1T00499.htm
言われてみれば、新聞に掲載されたものしか見てない。

405名無しさん@中島ゼミ:2009/08/10(月) 19:50:56
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090808-00000003-nnp-l44
「お盆に選挙活動は非常識」

…まあ、7月がお盆の東京には関係のない話なので、
遠慮せずにどんどんやってください。

406名無しさん@中島ゼミ:2009/08/11(火) 14:06:05
東京以外には関係あるでしょ

407名無しさん@中島ゼミ:2009/08/11(火) 22:35:41
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090811-OYT1T00912.htm
1票の格差、最大2.337倍。

408名無しさん@中島ゼミ:2009/08/17(月) 00:14:05
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090816/elc0908161802005-n1.htm

409名無しさん@中島ゼミ:2009/08/21(金) 18:19:58
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/20090821-OYT1T00535.htm
あの判決からもう4年。しかしいまでも投票箱への距離は遠いようです。

410名無しさん@中島ゼミ:2009/08/23(日) 08:50:22
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html

担当者によるものとして参照、内田貴『契約の時代』(岩波書店、2000)等。

411sage:2009/08/24(月) 19:07:12
債権法改正と、関係(的)契約理論とは、関係あるの?

412名無しさん@中島ゼミ:2009/08/24(月) 23:41:47
いや、そこまで把握してませんスミマセン

413名無しさん@中島ゼミ:2009/08/25(火) 02:13:40
>>412

債権法改正と、関係的契約理論とは、関係ありませんよ。

そもそも、内田『契約の時代』が、関係的契約理論を主張するための文献
なのは、ご存知ですか?

あなたは「担当者によるものとして」とおっしゃいますが、
債権法改正の立案担当者のなかでは、山本敬三を中心として、
関係的契約理論に批判的な論者が、多数派です。

だから、>>410であなたが「参照」とおっしゃるのは、
趣旨が著しく不明です。

文献を引用するならば、別冊NBL126号などのほうが、ずっと適切です。

414名無しさん@中島ゼミ:2009/08/25(火) 11:55:14
すみません。内田氏の「現状認識」と「解決策」=(『契約の時代』)を挙げたかっただけなのですが、NBL別冊をしっかり確認していませんでした、すみません。

415名無しさん@中島ゼミ:2009/08/26(水) 11:05:41
まあまあ、なかよく

416よしはら ◆7lqX359TUk:2009/08/28(金) 18:09:01
「被害者参加の1審判決破棄 札幌高裁「実刑重い」」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090828/trl0908280043000-n1.htm

同事件に関し、同サイトに掲載されている、研究者のコメント:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090828/trl0908280047001-n1.htm

417名無しさん@中島ゼミ:2009/08/29(土) 10:25:13
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2009/0827.html
明日ですね。

418名無しさん@中島ゼミ:2009/08/29(土) 15:20:09
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/national/20090829-OYT1T00444.htm
http://www.asahi.com/national/update/0829/TKY200908290143.html

419名無しさん@中島ゼミ:2009/08/29(土) 20:36:37
http://www.asahi.com/special/plus/TKY200908190325.html

420名無しさん@中島ゼミ:2009/08/31(月) 00:53:24
ケルゼンとシュミットを読み直したくなりますね。

421名無しさん@中島ゼミ:2009/08/31(月) 13:25:33
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090831k0000e010066000c.html
まず、23日からしか国民審査ができないというのは大問題でしょう。
それに、関与判例の点で評価が困難な裁判官がいましたね。
あと、泉元最高裁判事の関わった例の国民会議のおかげか、涌井・那須裁判官の「×」が多いようです。

422名無しさん@中島ゼミ:2009/08/31(月) 15:51:43
>421
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090831dde007010028000c.html

423名無しさん@中島ゼミ:2009/08/31(月) 19:15:09
http://www.nytimes.com/2009/08/31/world/asia/31japan.html?pagewanted=1&_r=6&ref=world
真っ先に気になるのはやはり日米関係のようですが、記事全体としては
今回の選挙の意義をしっかりと分析している印象です。

"But even here, most people have not embraced the party’s
platform with much enthusiasm, nor are they optimistic about
the Democrats’ ability to solve looming problems like the
growing government debt and a rapidly aging population.

To many voters, the most important fact of this election was
that they finally had a choice."
(上記記事より引用)

424名無しさん@中島ゼミ:2009/09/01(火) 00:31:21
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009083101001077.html
外務省w

425名無しさん@中島ゼミ:2009/09/01(火) 14:24:32
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2009090100359
http://mainichi.jp/select/today/news/20090901k0000e040066000c.html
http://www.asahi.com/national/update/0901/TKY200909010190.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090901/trl0909011301005-n1.htm
やはり出ました。

426よしはら ◆7lqX359TUk:2009/09/01(火) 16:01:48
>>425

仮に第一審で裁判員制度が合憲だとされた場合にも、裁判員制度の違憲を理由として、控訴・上告することができます。
気になるのは、控訴審・上告審で裁判員制度が違憲だと判断された場合の処理です。
控訴審・上告審では、裁判員の関与しない、裁判官のみによる裁判を受けられたのだから問題はない、とはいきません。
第一審で裁判官による裁判を受けられなかったことになると、被告人の審級の利益を害するからです。
そのため、「裁判官のみによって構成される」第一審に、差戻しまたは移送をすることになるでしょう。

裁判員制度の違憲を理由とする控訴は、その根拠条文として、刑事訴訟法377条1号と、378条1号とが考えられます。
けれども、前者のほうが、すわりがよいように思います。
とすると、違憲と判断された場合の処理としては、400条本文により、原判決破棄・差戻しをすることになります。
差戻し先の裁判所として、400条本文は「原裁判所」と規定していますが、裁判員制度が違憲と判断された場合、この文言は、やや不自然ながら、「裁判官のみによって構成される」原裁判所、と解釈せざるをえません。
これに対し、378条1号に基づく控訴を認める場合、399条により、控訴審は「管轄第一審裁判所」に移送することになります。
400条本文と異なり、単に「原裁判所」とせず「管轄第一審裁判所」と規定しているので、管轄のある、「裁判官のみによって構成される」第一審への移送、と解釈しやすいです。

上告理由としては、405条1号または411条1号に基づくことになるでしょう。
ここでも、最高裁が裁判員制度を違憲と認める場合、被告人の審級の利益を保全するためには、控訴審ではなく、第一審裁判所まで差し戻さなければなりません。
それゆえ、405条1号に基づく上告の場合は、413条により第一審裁判所に差し戻すことになります。
そこで差戻し先として規定されている「第一審裁判所」は、文言上は不自然ながら、「裁判官のみによって構成される」第一審裁判所と解釈せざるをえません。
411条1号に基づく上告の場合、412条に基づく管轄第一審裁判所への移送が認められ、そこでの「管轄第一審裁判所」とは、「裁判官のみによって構成される」第一審裁判所を意味することになります。

427名無しさん@中島ゼミ:2009/09/02(水) 03:08:25
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090901-OYT1T00111.htm?from=navr
母子加算、今年度中に復活へ。政権交代の影響が早くも。

428名無しさん@中島ゼミ:2009/09/02(水) 11:07:53
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090902AT3S0200E02092009.html

429名無しさん@中島ゼミ:2009/09/04(金) 14:28:46
http://www.asahi.com/national/update/0904/OSK200909040045.html

430名無しさん@中島ゼミ:2009/09/05(土) 23:46:11
http://moneyzine.jp/article/detail/172069

431名無しさん@中島ゼミ:2009/09/07(月) 15:26:09
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090907-OYT1T00656.htm

432名無しさん@中島ゼミ:2009/09/07(月) 15:26:57
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090907AT2M0700R07092009.html

433名無しさん@中島ゼミ:2009/09/10(木) 09:13:46
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090910-OYT1T00013.htm

434名無しさん@中島ゼミ:2009/09/16(水) 18:10:15
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009091600826
07年参院定数訴訟は9月30日判決でしたね。

435名無しさん@中島ゼミ:2009/09/26(土) 01:07:09
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090925-OYT1T00982.htm

436名無しさん@中島ゼミ:2009/09/27(日) 03:43:16
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090927-OYT1T00001.htm

437名無しさん@中島ゼミ:2009/09/30(水) 19:22:29
http://www.asahi.com/international/update/0930/TKY200909300148.html

438名無しさん@中島ゼミ:2009/09/30(水) 20:29:45
http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200909300222.html

439名無しさん@中島ゼミ:2009/09/30(水) 23:17:16
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090930171510.pdf
結構踏み込んでいますね。多くの裁判官が制度の抜本改正を(具体的に)要求しています。那須反対意見には少し驚きました。件の「国民会議」と国民審査の結果が影響したのですかね?

440名無しさん@中島ゼミ:2009/10/01(木) 22:31:19
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2009100100965
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009100100947
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009100100934
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009100101041
非嫡出、戸別訪問、情報公開。老齢加算

441名無しさん@中島ゼミ:2009/10/03(土) 17:33:29
http://www.asahi.com/national/update/1003/TKY200910030150.html

442名無しさん@中島ゼミ:2009/10/06(火) 21:15:50
http://www.asahi.com/national/update/1006/OSK200910060047.html

443名無しさん@中島ゼミ:2009/10/08(木) 20:45:14
http://www.asahi.com/politics/update/1008/TKY200910070475.html

444名無しさん@中島ゼミ:2009/10/09(金) 20:28:23
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20091009-OYT1T00077.htm
伊憲法裁判所、首相の免責特権法は法の下の平等に反すると判断

445名無しさん@中島ゼミ:2009/10/09(金) 20:33:59
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/
The Nobel Peace Prize 2009
"for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples"

就任1年目で、必ずしも結果が出ていないのに受賞する
というのは早すぎる気もします。

446名無しさん@中島ゼミ:2009/10/14(水) 19:20:25
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%b7%c4%c2%e7%c0%b8&k=200910/2009101300778
真似しちゃダメ

447名無しさん@中島ゼミ:2009/10/14(水) 19:22:04
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%a5%aa%a5%d0%a5%de&k=200910/2009101400061
オバマ称賛歌に思想教化との批判

http://www.youtube.com/watch?v=bDDCRe_QzuM&feature=related
批判されている歌

448名無しさん@中島ゼミ:2009/10/16(金) 15:51:08
ここに関係あるか分からないですが・・・
山口光市母子殺害事件の本(福田君を殺して何になる?)が差し止めになるとかならないとか、っていう話はどうなったんでしょうか。

449名無しさん@中島ゼミ:2009/10/17(土) 10:47:14
http://sankei.jp.msn.com/topics/affairs/3601/afr3601-t.htm
審尋がひらかれたようです

450名無しさん@中島ゼミ:2009/10/18(日) 12:32:38
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091015/trl0910151733013-n1.htm

451名無しさん@中島ゼミ:2009/10/18(日) 14:50:27
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091018AT1D1502817102009.html
大卒内定10年春28%減 減少率最大

452名無しさん@中島ゼミ:2009/10/18(日) 14:58:26
http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY200910170443.html?ref=any
新型インフル感染受験生に追試 国立8大学が救済策

救済策が拡大されること自体は良いと思うのですが、どうやら
対象は新型インフルのみのようです。同じような症状に苦しみ、
同じように外出を控えるよう求められるにもかかわらず、旧型
患者は救済されず新型患者のみが救済されることに、はたして
合理性があるのか疑問がなくはありません。

453名無しさん@中島ゼミ:2009/10/21(水) 17:00:59
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091021/stt0910211144006-n1.htm
国会法改正がどうなるかは不明ですが、とにかく要注目ですね。

454名無しさん@中島ゼミ:2009/10/22(木) 01:15:11
本当に強化する気があるのやら。
結局はくっつけてポスト削減、人員削減で終わりそう。
権限とかいらないから、アルバイトを500人ほど増員してほすぃ。

455名無しさん@中島ゼミ:2009/10/22(木) 13:00:45
http://www.asahi.com/politics/update/1022/TKY200910210554.html?ref=any
母子加算、12月復活決定

456名無しさん@中島ゼミ:2009/10/22(木) 13:07:05
http://www.asahi.com/national/update/1022/SEB200910220002.html?ref=any
認知症 97歳被告の刑事裁判を停止

刑訴314条

457名無しさん@中島ゼミ:2009/10/22(木) 18:17:54
http://www.asahi.com/politics/update/1022/TKY200910220241.html
公序としての競争?

458名無しさん@中島ゼミ:2009/10/23(金) 00:13:06
>>454

内容・文体ともに意味不明です。
一般に公開されたゼミ公式掲示板であることに、留意してください。

459名無しさん@中島ゼミ:2009/10/23(金) 02:35:00
厳しいなあ…苦笑

460名無しさん@中島ゼミ:2009/10/23(金) 02:56:19
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20091023-OYT1T00125.htm
ネール首相の秘めた恋、映画化中止…印政府圧力か

『インド政府高官は、22日付ヒンドゥスタン・タイムズ紙に
「恋愛映画を作るのを妨げたことはない。脚本に小さな変更を
加えるよう要求しただけだ」と弁明した。』

461名無しさん@中島ゼミ:2009/10/23(金) 17:54:57
>>458
どのへんが「内容・文体ともに意味不明」なのですか?
>>454>>453へのレスであることを考えると、「内容・文体ともに意味不明」ではないと思いますが。
「一般に公開されたゼミ公式掲示板であること」を「留意」するということは、
>>454のようなレスが「制限」されるべきである、ということなのですか?
特定人を誹謗中傷しているわけではありませんし、なんら問題がないと思いますが。

462名無しさん@中島ゼミ:2009/10/23(金) 20:35:57
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091023/stt0910231241004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091023/plc0910231934022-n1.htm
おことば

463名無しさん@中島ゼミ:2009/10/24(土) 11:27:58
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091024AT2C2300Z23102009.html
「老後が心配」最多の84% 家計、「十分な貯蓄がない」

464名無しさん@中島ゼミ:2009/10/24(土) 17:42:15
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091024-OYT1T00152.htm

465名無しさん@中島ゼミ:2009/10/24(土) 23:21:20
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091024/plc0910242221015-n1.htm

466名無しさん@中島ゼミ:2009/10/26(月) 02:01:42
454の最終文は、意味が分からないんですが???

467名無しさん@中島ゼミ:2009/10/26(月) 10:11:10
http://www.asahi.com/international/update/1026/TKY200910250355.html

468名無しさん@中島ゼミ:2009/10/27(火) 04:49:01
>>466
そうですか。

469名無しさん@中島ゼミ:2009/10/27(火) 14:22:20
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091026-OYT1T01060.htm?from=any
「変革」強調、民主議員が大きな拍手…首相所信表明

「衆院本会議場は3分の2近くが民主党議員で埋められ、
議場前方に座った初当選議員を中心に大きな拍手が度々あがった。
演説直前、民主党の国会対策委員会幹部が演説を盛り上げるよう
指示したためだ。時折あがる自民党など野党からのヤジは300超の
民主党議席の存在感にかき消された。」

動画で見た限りの印象ですが、アメリカの一般教書演説に
比べたら、たいした盛り上がり(拍手)ではないかなと思いました。

http://www.youtube.com/watch?v=YC9Xf4cIeSk
第173回国会における鳩山内閣総理大臣所信表明演説

470名無しさん@中島ゼミ:2009/10/28(水) 00:06:56
海自護衛艦、コンテナ船と衝突 関門海峡、3人負傷
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20091027AT1G2704027102009.html

コンテナ船ひとつ回避できないのでは、戦争は無理。
よって護衛艦は9条2項の「戦力」には当たらない…?

471名無しさん@中島ゼミ:2009/10/28(水) 18:02:40
船というものは、そう簡単に「回避」できませんよ。とりわけ排水量が5000トンもあればね。その辺のモーターボートのようには行きません。

472名無しさん@中島ゼミ:2009/10/28(水) 22:52:54
別に、「簡単に」回避する必要はないがね。

473名無しさん@中島ゼミ:2009/10/30(金) 19:17:56
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/30/news013.html
livedoor Wireless アカデミックソリューション 第1弾は早稲田

需要がどのくらいあるのかよくわかりませんが、興味のある方は
いかがでしょう。

474名無しさん@中島ゼミ:2009/11/01(日) 20:00:34
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091101-OYT1T00677.htm
我々のような下宿人は、黙って払い続けるしかないのですかね。

475名無しさん@中島ゼミ:2009/11/01(日) 23:20:37
http://newsweekjapan.jp/stories/us/2009/10/post-672.php
ミシェル・オバマの完璧な男選び
"Ask Michelle: Dating Advice From the First Lady"

参考に…なる?

476名無しさん@中島ゼミ:2009/11/02(月) 18:40:53
朝日が興味深い特集を組んでいます。
http://globe.asahi.com/feature/091102/index.html

477名無しさん@中島ゼミ:2009/11/03(火) 14:35:48
http://www.asahi.com/politics/update/1103/TKY200911020402.html
揺れる「官僚組織」

478名無しさん@中島ゼミ:2009/11/03(火) 14:49:42
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2009110200556
苦笑

479名無しさん@中島ゼミ:2009/11/04(水) 00:38:00
http://www.asahi.com/international/update/1103/TKY200911030325.html

480名無しさん@中島ゼミ:2009/11/04(水) 16:23:18
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091104k0000m010112000c.html

481名無しさん@中島ゼミ:2009/11/04(水) 16:24:54
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091103-OYT1T00922.htm

482名無しさん@中島ゼミ:2009/11/04(水) 21:17:49
http://www.asahi.com/national/update/1104/NGY200911040004.html

483名無しさん@中島ゼミ:2009/11/04(水) 22:01:06
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2009110400980

484名無しさん@中島ゼミ:2009/11/05(木) 11:47:56
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091105AT3S0403B04112009.html

485名無しさん@中島ゼミ:2009/11/06(金) 19:25:08
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091106/plc0911061046005-n1.htm
国地方係争処理委員会ですか。珍しい。

486名無しさん@中島ゼミ:2009/11/08(日) 14:23:58
http://mainichi.jp/select/world/news/20091107dde001030021000c.html
もうすぐ来日ですが、講演はどこでやるのでしょうね。
胡主席のときのようなことがないと良いのですが。

487よしはら:2009/11/09(月) 01:09:09
最判平成21年10月23日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091023112906.pdf

「市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によ
って違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担
する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償
したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学
校を設置する市町村に対して求償することができる」。

488よしはら ◆7lqX359TUk:2009/11/09(月) 01:11:55
トリップをつけ忘れましたが、>>487は私本人の書き込みです。

489名無しさん@中島ゼミ:2009/11/09(月) 18:35:14
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091106/trl0911062033011-n1.htm

490名無しさん@中島ゼミ:2009/11/09(月) 20:11:16
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091109-OYT1T00671.htm?from=y10
光市の母子殺害、元少年の出版差し止め却下

却下の理由が気になります。

491名無しさん@中島ゼミ:2009/11/09(月) 20:15:14
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091109-OYT1T00766.htm?from=main4
民主・山岡氏にSP 外国人参政権付与法案めぐる発言で

事務所に抗議の電話が殺到したとのことですが、SPが
つくということは、ただの抗議電話ではないでしょうね。

492名無しさん@中島ゼミ:2009/11/10(火) 23:18:00
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091110-OYT1T01231.htm

493名無しさん@中島ゼミ:2009/11/11(水) 15:57:56
http://www.waseda.jp/jp/news09/091104.html
ブッシュが早稲田に来てたらしいです。

494名無しさん@中島ゼミ:2009/11/11(水) 19:39:59
>493
誰か靴を(以下略
確かに、信念は曲げませんでしたね。悪い意味で。

495名無しさん@中島ゼミ:2009/11/13(金) 20:06:21
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%c9%cf%ba%a4&k=200911/2009110700232
「父子加算」

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009111301000569.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002icn.html
やっぱり、何かがおかしい。

496名無しさん@中島ゼミ:2009/11/16(月) 16:19:02
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20091116-OYT1T00480.htm?from=y10
オバマ大統領の両陛下への「お辞儀」、米で波紋

http://latimesblogs.latimes.com/washington/2009/11/obama-emperor-akihito-japan.html
LATimes内のブログ記事

497名無しさん@中島ゼミ:2009/11/18(水) 20:34:24
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091118161741.pdf
判例変更

498名無しさん@中島ゼミ:2009/11/26(木) 00:08:46
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112501000630.html

499名無しさん@中島ゼミ:2009/11/28(土) 14:21:34
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091126111108.pdf
事案の特殊性が大いに影響していますが、条例制定も処分性があると。

500名無しさん@中島ゼミ:2009/11/30(月) 11:59:35
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00485.htm
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200911300144.html
まぁ、立川の時点で結論はおおかた予想できてはいましたが。

501よしはら ◆7lqX359TUk:2009/12/02(水) 23:18:31
http://www.asahi.com/politics/update/1202/TKY200912020237.html
請願権に関連して。

502名無しさん@中島ゼミ:2009/12/03(木) 22:47:35
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091202AT1G0201H02122009.html
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009120201000535.html
大法廷にて弁論

503よしはら ◆7lqX359TUk:2009/12/08(火) 00:31:47
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091207-OYT1T01202.htm

義務付け訴訟まで広範に認めるとなると、地方自治の本旨との関係は、どうなるのでしょうか。

504名無しさん@中島ゼミ:2009/12/08(火) 20:26:21
>>501
「請願」(広義)には、「請願」(狭義)と「陳情」があり、
議員が紹介しなくても陳情書を提出することはできます。

「請願」と「陳情」の違いは、議院の会議に付されるかどうか、
という点ですが、憲法第16条は、請願を審議することまでは
求めていないため、請願を紹介するかどうかは個々の議員の
裁量に委ねられています。
(ちなみに、請願については請願法及び国会法79条以下、
さらに、衆議院規則第171条以下を参照。)

記事によると「国会関係者」が「違憲的運用」と述べたとされていますが、
少なくとも両院の請願課のものではなさそうです。

505名無しさん@中島ゼミ:2009/12/12(土) 12:59:55
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091209/trl0912091846009-n1.htm
1月20日に大法廷判決。見に行ってみようかな。

506名無しさん@中島ゼミ:2009/12/16(水) 23:49:54
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/21930.html

507名無しさん@中島ゼミ:2009/12/18(金) 20:45:36
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20405419,00.htm
Wall Street Journal日本版がオープン

http://jp.wsj.com/
WSJは、金融危機を引き起こしたウォール街と思考が
非常に似ているので、昨今実現が危ぶまれている金融規制強化に
興味がある方は読んでみると面白いかもしれません。

508よしはら ◆7lqX359TUk:2009/12/18(金) 23:31:24
最判平成21年12月17日。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091217164603.pdf

地方公共団体議会議員から監査機関への任意の情報提供と、情報公開請求。

509名無しさん@中島ゼミ:2009/12/20(日) 16:22:34
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2009122000053
最高裁の「警告」が、そろそろ。

510名無しさん@中島ゼミ:2009/12/22(火) 21:25:18
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091222AT3S2202R22122009.html
増税1兆円規模、子育て世帯には恩恵 税制大綱を閣議決定

511名無しさん@中島ゼミ:2009/12/24(木) 11:51:46
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091224AT3S2300R23122009.html
児童扶養手当、父子家庭に拡大 生活保護の母子加算継続

512名無しさん@中島ゼミ:2009/12/29(火) 01:04:34
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122801000583.html
http://news.google.co.jp/news/story?q=%E9%81%95%E6%86%B2&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ncl=djVKOJJIvSTjYYM&hl=ja&ei=ytY4S-HFLo6TkAX-_p3mAQ&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=1&ved=0CA4QqgIwAA

513名無しさん@中島ゼミ:2009/12/29(火) 19:06:23
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20091229-OYT8T00219.htm?from=yoltop
喫煙描写の児童誌 指摘受け販売中止

たばこ規制枠組み条約をざっと見てみましたが、どの条文に反して
いるのかよくわかりませんでした。

514よしはら ◆7lqX359TUk:2009/12/30(水) 20:43:10
どなたか、弁護人が裁判員制度の違憲性を主張した、裁判員裁判の結果をご存知の方は、いらっしゃいませんか?
裁判員裁判だったので、とっくに判決は出ているはずなのですが、メディアがほとんどまったく裁判員制度について報道しなくなったために、情報を見つけられないのです。

515よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/10(日) 03:29:08
http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.html

女性から男性に、戸籍上の性別を変更したトランス・ジェンダー(性同一性障害者)が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、嫡出子と認めない、との法務省見解。
棚村政行先生のご意見に、賛成です。

516よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/13(水) 00:10:24
すぐ上の記事につき、事態の変化があったので、リンクを張ります。
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001120341.html

517名無しさん@中島ゼミ:2010/01/13(水) 12:01:00
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20100113AT2N1203813012010.html
米グーグル、中国からの事業撤退視野

検閲無しでの検索サービスの運営を求めるとのことですが、どこまで
本気なのか疑問なしとしません。

518名無しさん@中島ゼミ:2010/01/14(木) 11:55:02
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100113-OYT1T01506.htm

519名無しさん@中島ゼミ:2010/01/15(金) 15:25:57
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20100115ATFS1500D15012010.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010011500283

520よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 15:59:36
http://www.asahi.com/national/update/0120/TKY201001200300.html

政教分離に関する事案で、最高裁が2件目の違憲判決。

521よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 17:53:18
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120164304.pdf
最大判平成22(2010)年1月20日(空知太神社違憲最高裁判決)。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120161709.pdf
最大判平成22(2010)年1月20日(富平神社合憲最高裁判決)。

最高裁は今日、政教分離に関する二つの判決を下し、結論が合憲/違憲と分かれています。
政教分離に関する結論の分かれ目を示そうとしたのでしょう。

522よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/20(水) 18:54:00
たびたびすみません。

両判決とも、(従来最高裁判例が採っているといわれてきた)目的効果基準を実質的に放棄しています。
空知太神社事件を読むかぎり、土地の無償使用貸借の、(少なくとも当初の)目的は世俗的であったため、違憲とするためには、目的効果基準によることはできなかったようです。
代わりに両判決の判断基準となっているのは、「宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」(空知太神社事件)かどうか、しかもそれが、一般人の目から見てどう判断されるか、ということです。
これは、津地鎮祭事件・愛媛玉串料事件でも、目的効果基準を用いる前提として、採用されていた基準です。
精確にいえば、目的効果基準は、今日の両判決の基準(仮に「過度のかかわり合い」といいます)を具体化する、という形で用いられてきました。
従来は、日本の最高裁判例が用いる、過度のかかわり合い+目的効果基準の組み合わせについて、考慮要素としてはアメリカ合衆国のレモン・テストと類似する、と指摘されることがありました。
しかし、今日最高裁は、過度のかかわり合いの基準に一本化し、レモン・テストとは別の方向へ、歩みだしたようです。

523:2010/01/20(水) 23:03:04
そう理解すべきかどうかは留保しますが,甲斐中他意見が「事実」の認定如何で結論が変わりうることを示しているように,相変わらず「目盛りのない物差し」なのではないか,という批判があたるような基準であるという点は変わらないのではないかと思います。

524よしはら ◆7lqX359TUk:2010/01/21(木) 00:47:32
今回の両判決が採った手法(仮に「総合判断説」と呼びます)は、従来の目的効果基準よりも、さらに「目盛りのない物差し」としての性格を強めました。
どのような事情をどの程度重視するか、その結果どのような結論を導出するかなどについて、裁判官の恣意的判断に流されやすい基準になったといえます。

しかし藤田補足意見によれば、国家と宗教との完全分離という政教分離の理想からすると、目的効果基準は違憲となる余地が不当に狭かったことから、今回の総合判断説が採られたようです。
実際今回、総合判断説に依拠しつつ、違憲判断が下されました。
そのため総合判断説は、ある程度厳格な運用が想定されているのかもしれません。
少なくとも、厳格な運用をすれば、違憲となる余地は十分にある基準だということになります(もちろんそれは、目的効果基準もそうですが)。

目的効果基準に対する「目盛りのない物差し」という批判は、ただ単にアド・ホックな判断を批判するというよりも、日本における政教分離の、国家と宗教との完全分離という理想を、十分に実現できない、という点を捉えたものでした。
藤田補足意見が述べるとおり、総合判断説が目的効果基準よりも、国家と宗教との完全分離の方向へ一歩踏みだすものであるとすれば、単に「目盛りのない物差し」として総合判断説を批判するのは、的を射た主張とはいえません。
もっとも藤田補足意見のように、総合判断説が目的効果基準よりも厳格な基準といえるかどうかは、議論の余地があります。
それについては、今後の総合判断説の運用を注視する必要があります。

525いけうら:2010/01/22(金) 21:05:14
さしあたり確かなのは、違憲判断を下した原審が対応に苦慮していた、
宗教的行為を行っている非宗教団体(町内会)への公金支出をどう捉えるか
という論点について、判断を回避したということでしょうか
(原審は、「20条1項後段および89条の政教分離原則の精神に
明らかに反する」としていました。これに対して最高裁は氏子集団の
実在を認め、20条1項後段と89条を直接適用しています)。
個人的にはこの論点を気にしていたので、いささか残念です。

全体としては、重要な判例であることは間違いないと思いますが、
どのように理解すべきか悩む点が多く、評釈を早く読みたいところです。

526名無しさん@中島ゼミ:2010/01/27(水) 17:07:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100127-OYT1T00772.htm?from=any

527名無しさん@中島ゼミ:2010/02/13(土) 01:14:31
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100213k0000m010046000c.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100212ATFS1202M12022010.html
官房長官より、よっぽど適任かと。

528名無しさん@中島ゼミ:2010/02/17(水) 18:51:06
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100217ATGM1701217022010.html
ハブ化に向けて着々と

529名無しさん@中島ゼミ:2010/02/18(木) 22:46:06
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100218/lcl1002181510005-n1.htm

530名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 11:20:27
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100302k0000m040127000c.html
やっぱり法制度全体の再検討、必要なんじゃないですかね(もちろん運用についても。参考までに、湯浅誠氏についてのNHKスペシャルhttp://www.nhk.or.jp/special/onair/100228.htmlも。)。

531名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 19:47:05
>>530

「再検討」して、どのような法制度にするのですか?

532名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 20:49:01
抽象的にしか言えませんが、もう少し使いやすい制度にしたほうがよいのではないですかね。申請主義や情報の偏在を考えると、必ずしも本当に必要な人に制度が理解されていないような気がします。運用で大部分がなんとかなるような気もしますが。

533名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 20:55:18
あと、スティグマやら「保護の論理」をどう考えるのか、という問題もあるかと思いますが、難しいですね。

534名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 22:00:50
「使いやすい」ということの意味が、よく分からないのですが。

地方公共団体の窓口に行けば、生活保護を受けられる可能性がある、
といった程度の制度理解であれば、ホームレスも有している
と思います。

535名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 22:18:08
申請が原則であること、そして、申請書の発行拒否や申請の受領拒否が違法であること等を知ってはじめて生活保護の可能性にたどり着く、ということに現実的にはなっているわけで、このようなことまで知らないと、制度上「生活保護を受けられる可能性」などは意味をなさないと思うのですが。そのようなことを知っているホームレスは、皆無でしょう。法律家がそういった人々を充分バックアップできていないでしょうし。

536名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 23:42:33
私が申し上げているのは、あなたが抽象的に理念としておっしゃることの制度的具体化が、まったく見えてこないということです。

「法律家のバックアップ」が必要とお考えのようですが、具体的にどのようなことをするのですか?
刑事被告人に対する国選弁護人のように、生活保護訴訟においてホームレスの代理人となるべき義務を、弁護士に課するのですか?

537名無しさん@中島ゼミ:2010/03/02(火) 23:52:56
そうですね。その点はすみません。
現行法制度上で、生活保護にたどり着く「道筋」を容易にすることがひとつ。これは難しくないでしょう。その意味で、おっしゃるような弁護士の義務も、ありかもしれません。
端的にいえば、困難なのは、一定の条件のもと、生活困窮者に対して保護を強制してまで困窮状態を解消すべきかいなか、という問題ではないでしょうかね。一定の「強い個人」的なるものを想定する限り、そのような強制は大きなお世話ということになりますが、ホームレスな方々、とりわけ>>530のような記事の状態のホームレスな方々に、「強い個人」的なるものを「強制」しても、永遠に問題が解決しないのではないか。その意味で、生活保護法のような法律の基礎的な理念を何に求めればよいのか。
この点は私自身もしっかりと考えられているわけではありません。すみません。私が話を始めておいて申し訳ありませんが、もう少し考えさせてください。

538名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 00:04:22
現実の事象に対して、抽象的理念の見地から批判したり、
あるいは政策論的に批判することは、もちろん大いになされるべきです。

しかし、政策論的批判ならば、現実の制度をどのようなものに
変えていくべきか、制度改革の具体的態様を含めて主張する必要がある
ことはもちろん、抽象的理念の見地からの批判であっても、
現実の事象を対象とするかぎりでは、現実の制度の欠陥がどういう
ところにあって、望ましい方向性はどのようなものなのか、
ある程度の具体性をもった主張を展開しなければ、人々にアピールする
議論はできません。

あなたが最初に引用されたニュースと、あなたがそれ以後に
展開された主張との関連性も希薄です(なぜ、他ならぬホームレスと
知的障碍との関連性について論じるニュースを、引用する必要があったのか?)。

あなたのなかでは、抽象的理念・立法政策論・時事評論が一体と
なっているようなので、議論の際には、今どのような観点から
議論しているのかを意識するようにしてください。
ニュースの引用の仕方も、その巧拙が、法律の文章における
参考文献表示の巧拙につながってきますから、専門的論文などを
数多く読んで、引用の「作法・流儀」を学んでください。

539名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 00:11:26
ちなみに念のため申し上げると、私が「抽象的理念」として想定しているのは、あなたがおっしゃった「スティグマ」「保護の論理」「強い個人」といった概念です。

540名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 17:06:53
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/golden_week/?1267603315

541名無しさん@中島ゼミ:2010/03/03(水) 23:17:52
>>540

この案によると、従来の祝日はそのまま残存するが、休日ではなくなり、
代わりの(祝日ではない)休日が創出されるようです。
祝日は、天皇誕生日・みどりの日・昭和の日などを想起すれば明らかなように、
(文化的)ナショナリズムと一体のものとして、維持されてきました。
こういった祝日が休日でなくなると、祝日の意義が減退しますから、
ナショナリズムを信奉する人々は、反対する可能性があります。
祝日自体は維持されますが、代わりの休日が日本全国一律でなく、
地域的に分断される点も、国民国家の一体性を強調する立場からは、
批判を受けることになるでしょう。
そのような点からは、本案の実現には、大きな困難が伴うでしょう。

542名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 10:56:44
>>531>>538
いいじゃん、細かいことは…

543名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 19:17:09
>>542

その「細かいこと」を尋ねたことで、>>537
「しっかりと考えられているわけでは」なかったことを
自覚し、「もう少し考え」る機会が生まれたのでしょう。
仮に「細かいこと」だとしても、真摯な議論から得るものが
あったわけです。

>>542が、すでに終わった議論に対してわざわざ、議論の意義を
全否定するような書込みをする意味が、まったく理解できません。

544名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 20:20:48
それは「ゼミの掲示板に書き込もう」という気持ちを著しく減衰させるからさ

545531=538:2010/03/10(水) 21:19:17
ゼミ生が書き込む意欲をそぐことは本意ではないので、
今後は書込みを控えます。

546名無しさん@中島ゼミ:2010/03/10(水) 21:41:29
いや、議論を適度にstimulateするようなものは、大いに書き込みましょう!

547名無しさん@中島ゼミ:2010/03/11(木) 02:01:42
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100310-OYT1T00929.htm?from=nwla
司法制度改革に少なからず影響がありそうです。

548よしはら ◆7lqX359TUk:2010/03/18(木) 00:28:03
最一小決平成22(2010)年3月15日=ラーメン花月事件最高裁決定。

このラーメン花月事件で、第1審=東京地判平成20(2008)年2月29日判時2009号151頁は、インターネット上の名誉毀損について、それ以外のメディア(印刷メディアなど)における名誉毀損と比べて、より緩やかに免責される、としていました。
すなわち当該事案では、公共の利害に関する事実であることと、主たる目的が公益を図る目的であったことが認定されました。
そのうえで、最高裁判例によれば、「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(いわゆる相当性の抗弁)とされていますが、この相当性の抗弁は認められないとしました。
しかし第1審判決は、インターネット上の名誉毀損については、より緩やかに免責が認められるべきであり、「加害者が、摘示した事実が真実でないことを知りながら発信したか、あるいは、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行わず真実かどうか確かめないで発信したといえるときにはじめて〔名誉毀損〕罪に問擬するのが相当と考える」としました。
この基準は、アメリカ合衆国で発展し、日本の学説上も説かれている、「現実の悪意の法理」に近いといえます。
インターネット上の名誉毀損について、より緩やかな免責が許容される理由として、第1審判決が挙げるのは、インターネット上では反論が容易であり(いわゆる対抗言論の法理)、インターネット上で発信される情報の信頼性は、一般に低いと考えられている、ということです。

けれども、同事件の控訴審判決=東京高判平成21(2009)年1月30日判タ1309号91頁は、第1審判決を破棄し、インターネット上の名誉毀損について、それ以外のメディアよりも緩やかな免責を認めませんでした。

今回下された最高裁決定では、上告が棄却され、控訴審判決が維持されました。
本最高裁決定は、インターネット上の名誉毀損においても、相当性の抗弁は認められるが、それより緩やかな免責を認めることはできない、としました。
最高裁によれば、インターネット上の情報の信頼性が一般に低いとはいえない。
インターネット上の書込みは、不特定多数者が瞬時に閲覧できるので、名誉毀損の被害が深刻になりうる。
インターネット上の反論によっても、十分名誉が回復できるとは限らない、とされました。

本最高裁決定は、最高裁のホームページには掲載されていませんし、本決定以後の裁判がホームページに掲載されていることからすれば、おそらく今後もアップされないでしょう。
そのような態度から推測すると、最高裁は、今回の決定にはまったく新しさはなく、従来の判例からすれば至極当然のことと考えているようです。

近く公表されるであろう毛利透先生の論文では、インターネットにおいては、その匿名性ゆえに、私人があまり萎縮効果を受けることなく言論活動ができる。
そのためインターネットは、公共性にとって重要な役割を果たす、といった論調が展開されるはずです。
そのような立場からは、今回の最高裁決定は、インターネットの、表現の自由・民主政への寄与を等閑視しており、問題がある、ということになりえます。

この事件の被告人の弁護人である、紀藤正樹弁護士から、本事件について詳しくお話を伺ったことがあります。
最高裁は本決定をホームページに掲載していませんが、紀藤弁護士がホームページに、決定文をコメントとともに掲載しておられるので、URLを書いておきます。
http://kito.cocolog-nifty.com/
の2010年3月17日。
決定文は
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/files/20100315.pdf

549よしはら ◆7lqX359TUk:2010/03/18(木) 01:25:38
追記。

私が先ほど最高裁ホームページを閲覧した時点では、まだ本決定はアップされていなかったのですが、その後アップされたようです。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf

「原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目
的で本件表現行為を行ったものではあるが,摘示した事実の重要部分である,乙株
式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から
丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく,被告人が
真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪とした
ものである。
所論は,被告人は,一市民として,インターネットの個人利用者に対して要
求される水準を満たす調査を行った上で,本件表現行為を行っており,インターネ
ットの発達に伴って表現行為を取り巻く環境が変化していることを考慮すれば,被
告人が摘示した事実を真実と信じたことについては相当の理由があると解すべきで
あって,被告人には名誉毀損罪は成立しないと主張する。
しかしながら,個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといっ
て,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないの
であって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手
段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に
載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これ
による名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉
の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図ら
れる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者
による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真
実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由がある
と認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であっ
て,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和
41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975
頁参照)。」

550名無しさん@中島ゼミ:2010/03/18(木) 16:33:28
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010031800328
継続審査とのことで、まだどうなるかわかりません。

551名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:24:30
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010032900166
いわゆる適用違憲判決のようです。

552名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:28:42
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100329/trl1003291053001-n1.htm

553名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:33:03
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201003290075.html
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E0EBE2E3E58DE0EBE2E1E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2?n_cid=DSANY001
朝日,日経。

554名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 11:38:35
検察側は控訴するんかなぁ

555名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 12:12:56
http://mainichi.jp/select/today/news/20100329k0000e040039000c.html

556名無しさん@中島ゼミ:2010/03/29(月) 12:55:32
最高裁判決が出ると良いですね。

557名無しさん@中島ゼミ:2010/04/09(金) 20:26:02
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2010040901000849_Detail.html
裁判長は,在外違憲判決の調査官であった杉原則彦さんです。

558名無しさん@中島ゼミ:2010/04/23(金) 00:11:23
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100422-OYT1T00536.htm

裁判員制度、初の合憲判断。

559名無しさん@中島ゼミ:2010/05/27(木) 23:47:03
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100527-OYT1T01075.htm
姫路独協大、法科大学院の募集停止…初の撤退

560名無しさん@中島ゼミ:2010/05/27(木) 23:49:26
http://mainichi.jp/select/today/news/20100527k0000e040077000c.html
労災:顔にやけど「性別で障害認定に差」は違憲…京都地裁

判決文を入手できないので詳しくはわかりませんが、男女間に
おける補償給付の格差が大きすぎることを問題としたようです。

561名無しさん@中島ゼミ:2010/06/04(金) 22:39:33
http://mainichi.jp/enta/cinema/news/20100605k0000m040090000c.html
米映画:「ザ・コーヴ」都内上映館ゼロに イルカ漁批判

562よしはら ◆7lqX359TUk:2010/06/11(金) 00:13:49
平成22(2010)年の新司法試験考査委員のうち、採点委員が発表されました。
官報第5329号(平成22年6月9日水曜日)に、掲載されています。
法務省のホームページでは、公表されていません。
以前は、新司法試験考査委員の一覧は、法務省のホームページにアップされていたのですが、ここ数年、アップされず、あるいはアップされてもあっという間に下げられるようになってしまいました。

以下に掲げるのは、採点委員のうち、研究者委員と弁護士委員がごっちゃになっているリストです。
法分野もごっちゃになっています。
一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。

   秋山 壽延  阿多 博文  上嶌 一高
   宇野  聡  大木  孝  大久保邦彦
   太田 恒久  大林 文敏  岡田 俊幸
   岡田 正則  岡田 幸宏  角松 生史
   川上 拓一  川岸 令和  川口 恭弘
   工藤 祐巌  越山 和広  小林  量
   小松 初男  佐伯 祐二  佐久間 修
   塩見  淳  柴田 和史  島田 陽一
   下村 眞美  洲見 光男  宗宮 英俊
   曽和 俊文  高岡 信男  田頭 章一
   高田 昌宏  高橋  滋  高橋 則夫
   滝沢 昌彦  田口 和幸  武井 洋一
   竹浜  修  龍岡 資晃  田中  開
   千葉惠美子  土屋 文昭 勅使川原和彦
   寺崎 嘉博  道垣内弘人  鳥山 恭一
   中込 秀樹  中島  肇  中田 昭孝
   永田 秀樹  中原 茂樹  長屋 文裕
   中山 幸二  成瀬 幸典  野坂 泰司
   野澤 正充  野田  進  野田  博
   野村吉太郎  橋本 正博  畑  瑞穂
   林 美月子  林  陽一  人見  剛
   福岡 右武  藤田 浩司  藤田 広美
   藤原真由美  星野 雅紀  升田  純
   松下 祐記  松田 研一  松本 伸也
   水野  謙  水町勇一郎  毛利  透
   森戸 英幸  矢島 基美  安村  勉
   弥永 真生  山田 純子  山本 悦夫

平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)

563よしはら ◆7lqX359TUk:2010/06/11(金) 00:32:15
なお参考までに、以下に、官報第5179号(平成21年10月22日木曜日)で公告されていた、平成22年新司法試験考査委員のうち、問題作成委員を掲げます。
彼らは当然に、採点も担当されます。
つまり、上に掲げた採点委員は、問題作成には関与せず、採点のみ担当されるのに対し、以下に掲げる問題作成委員は、問題作成と採点の双方を担当されます。
先ほどと同様、一部、常用漢字以外の漢字を、常用漢字に改めています。
また、研究者委員と弁護士委員とがごっちゃになっており、法分野もごっちゃになっています。

   青木 康國  青柳 幸一  赤坂 正浩
   井口  博  岩原 紳作  上田 栄治
   宇藤  崇  大塚  直  大橋 洋一
   大渕 哲也  奥山 明良  小畑 英一
   加藤 英継  金井 重彦  兼原 敦子
   嘉村  孝  鴨田 哲郎  川端  博
   岸井大太郎  木田 卓寿  北村  大
   北村 喜宣  桑村 竹則  厚井乃武夫
   小寺  彰  酒巻  匡  笹田 栄司
   椎橋 隆幸  潮見 佳男  志田 至朗
   志谷 匡史  進士  肇  杉山 真一
   鈴木 善和  泉水 文雄  鷹取 信哉
   高橋 順一  只木  誠  田邊  誠
   谷口勢津夫  千葉 勝郎  千葉  肇
   茶園 成樹  土田 道夫  角田 大憲
   富田美栄子  長崎 俊樹  中西 武夫
   中西  正  野村 修也  野村 美明
   野呂  充  原   強  水野 忠恒
   三森  仁  三原 秀哲  武藤 佳昭
   山口  厚  山田 誠一  山野目章夫
   山本 克己  山本 隆司  横山  潤
   吉田 秀康  渡辺 達徳

平成二十二年司法試験(新司法試験)考査委員に任命する
任期は平成二十二年十月三十一日までとする(各通)

564名無しさん@中島ゼミ:2010/06/16(水) 01:40:42
http://mainichi.jp/select/today/news/20100616k0000m040071000c.html
鎌田先生が次期総長のようです

565名無しさん@中島ゼミ:2010/06/26(土) 02:21:32
http://newsweekjapan.jp/reizei/2010/06/post-164.php
外弁慶の日本アスリートたち、内向きの「喝」はスルーが勝ち?

「複雑化した現代スポーツを大昔の精神論で論じたいという
誤ったニーズは特定の世代を中心にあるわけで、そのために張本氏の
『キャラ』をそうした需要にはめ込んで消費するというのは、何とも
痛々しい感じがしてなりません。」

566名無しさん@中島ゼミ:2010/06/26(土) 02:24:44
↑のコラムが意識しているのはこちらの出来事

http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201006190079.html
張本氏の「喝」で…江川紹子さん“降板”

567名無しさん@中島ゼミ:2010/07/09(金) 19:56:03
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010070900676
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも−最高裁

うーん…。去年、小法廷で合憲の判断が下されたばかりですが、さてどうでしょう。
それにしても、第3小法廷はなにかと忙しいですね。

568よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/09(金) 22:34:05
>>567

私は、岡部喜代子裁判官が最高裁判事に任命されたのは、
この問題で違憲判決を出すためではないかと思っています。

569名無しさん@中島ゼミ:2010/07/13(火) 01:58:08
衆院3分の2を持たず、参院は少数の与党。或る意味、日本の戦後の議会制の「始まり」となるのかも。

570よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/21(水) 00:58:05
>>569

憲法研究者のなかでも、国民内閣制論の論者や、それに好意的な人々は、今の国会の状況に、かなり批判的でしょうね。
これから、政党の合従連衡が進み、国会における政治的意思決定のプロセスが、一段と複雑化するでしょう。
それはまさしく、「国民が選挙で政治を決定できない」事態ですから。

国民内閣制論など、近時の有力な統治機構論は、細川内閣の発足を始め、国民が選挙で意思表明したものが、直截に政治に反映されない、といういらだちに応えようとしたものです。

近時の統治機構論は、おおむね次のような枠組みを目指しています。
すなわち選挙の際、各政党が、内閣総理大臣候補者や、重要な政策案を、一個のパッケージとして提示する。
国民は、そのいずれかのパッケージを選択して投票する。
そうすることで、国民の選挙における意思表示が、現実の政治に直截に反映される。
以上のような方向を目指しています。

今回の参議院選挙のように、争点が明確化せず、政党内部でさえ争点(消費税)に関する意思統一がなされていないのは、かなり問題があるとされるでしょう。

571よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/27(火) 22:01:53
最高裁が、政教分離に関する合憲判決。

白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf

以下、「白山ひめ神社事件」と呼びます。

572よしはら ◆7lqX359TUk:2010/07/27(火) 22:39:14
補足。

判決年月日は、最一判平成22(2010)年7月22日です。

政教分離に関する地方自治法4号請求という点では、最近の空知太神社事件・富平神社事件と同じです。

白山ひめ神社事件では、「宗教とのかかわり合いの程度が,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える」かどうかが、合憲/違憲の分かれ目だとされています。
空知太神社事件・富平神社事件を含め、従来の政教分離に関するほとんどの判例で、用いられてきた違憲審査基準です。
これに対し、白山ひめ神社事件は、明示的かつ一般的な違憲審査基準としては、目的効果基準を用いていません。
しかし、判決の結論の直近部分に、「市長としての社会的儀礼を尽くす『目的』で行われたものであり,宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲にとどまる態様のものであって,特定の宗教に対する援助,助長,促進になるような『効果』を伴うものでもなかった」という叙述があります。
これは明らかに、目的効果基準を意識しています。
最高裁は、政教分離に関する明示的一般的な違憲審査基準として、目的効果基準を採用することは回避しつつ、事案によっては、それに実質的に依拠するようです。

さて、空知太神社事件判決の評釈として、20条1項後段・3項と、89条とで、違憲審査基準を違えたものだ、とするものも、一部で見られました。
しかし、白山ひめ神社事件判決は、これらを「政教分離規定」と一括し、違憲判断の態様を違えていないので、この評釈は当たらないようです。
むしろ、20条1項後段・3項・89条すべてについて、目的効果基準に基づいて判断してきた、(空知太神社事件より前の)旧来の判例の延長線上に位置づけられます。

私は、空知太神社事件判決が出た際、最高裁は目的効果基準を実質的に放棄した、と述べましたが、そこまではいえないようです。

問題は、目的効果基準が妥当する領域がどこまでか、です。
空知太神社事件の藤田補足意見は、全面的に宗教性が明らかであれば、目的効果基準にはよらず、それに対し、宗教性と世俗性が混在していれば目的効果基準による、と示唆していました。
白山ひめ神社事件は、宗教性と世俗性が同居していることを述べています。
そのため、藤田補足意見からすれば、目的効果基準を用いるべき事案でした。
実際、目的効果基準に実質的に依拠しています。

けれどもそうすると、富平神社事件は、結論は政教分離に反せず合憲とされましたが、そこでは目的効果基準が用いられていなかったことの整理が難しくなります。
政教分離に反しないということは、つまり、宗教性と世俗性が同居していたといえるようにも思えるからです。
この点については、土地の譲与行為以前は、宗教性があからさまだったから、目的効果基準は用いない、としたうえで、譲与行為によって政教分離違反状態を解消することは、合憲である、としたと整理することになるでしょうか。

573名無しさん@中島ゼミ:2010/08/19(木) 00:11:14
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100818-OYT1T00585.htm?from=any
悪質商法封じ、学生に余波…低利教育ローン中止

予想外の余波、といったところでしょうか。

574名無しさん@中島ゼミ:2010/12/31(金) 00:37:24
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101229-OYT1T00526.htm
伊藤正己氏死去、元最高裁判事・東大名誉教授

ご冥福をお祈り申し上げます。遠からず、法律雑誌で特集が
組まれるでしょうか。

575名無しさん@中島ゼミ:2011/02/16(水) 00:17:40
法律論スレッドに、法律論でない放言を書きこむのはやめてください。

576名無しさん@中島ゼミ:2011/02/17(木) 21:56:53
法律論とは何ですか?

577名無しさん@中島ゼミ:2011/02/18(金) 22:57:10
「部分社会」はともかく、「通信の秘密」について、非常に荒っぽい使い方をしています。
「通信の秘密」は、「通信に関するプライバシー」と同義ではありません。

578名無しさん@中島ゼミ:2011/02/18(金) 23:40:44
ならばそれを指摘すれば良いのではないですか?>>575のような、書き込むことそれ自体に対してとても萎縮的効果を生じさせる言い方をする必要はないのではないでしょうか。

579名無しさん@中島ゼミ:2011/02/19(土) 22:34:30
萎縮効果云々を問題とされたいならば、もっと以前に、あなたが議論を盛り上げていただきたかったですが、まあいいです。
ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?

580名無しさん@中島ゼミ:2011/02/20(日) 12:28:17
議論が盛り上がるような筋の良い書き込みでなければふさわしくないということでしょうか、それもひとつのあり得る道でしょう。私はそうは思いませんが。

>>ゼミ公式サイトが更新されず、この掲示板にも書込みがなされない理由が、分かりますか?
ゼミのサイトが更新されない理由は分かりません。この掲示板に書き込みがない理由もよく分かりませんが、書き込みがないのはもう何年も続いていますね。

581名無しさん@中島ゼミ:2011/02/20(日) 20:20:11
>>580です。あまりこのような議論をすることも掲示板にとって良いことではないかもしれません。ですので、この辺にしたいと思います。ご迷惑をおかけいたしました。

582名無しさん@中島ゼミ:2011/02/26(土) 22:45:57
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110226-OYT1T00670.htm?from=top
京大入試の試験中、問題をネット掲示板に投稿

京大を受験したことがないのでよくわかりませんが、
試験官に気付かれないよう携帯端末を使えるほど広い
教室で試験を行なっているのでしょうか。

583名無しさん@中島ゼミ:2011/03/11(金) 00:01:22
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html
日弁連 少年の実名報道を受けての会長声明

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00692.htm
最高裁が元少年3人の上告棄却、死刑確定へ(実名報道)

読売新聞上記記事の「おことわり」より引用
「読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を
目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。
しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、
国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事と
なります。このため10日の判決から、3被告を実名で報道します。」

584よしはら ◆7lqX359TUk:2011/03/23(水) 23:23:19
最大判平成23(2011)年3月23日。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf

衆議院の投票価値の平等につき、違憲状態との最高裁判例。

従来判例では、1人別枠制は、地方からも国政に声を届けるための、一種のアファーマティヴ・アクションを実現する、合理的な制度だと捉えられてきました。
しかし今日の判例によると、1人別枠制はそもそも合理性が乏しく、時間の経過によって、憲法上許容されなくなりました。
今日の判例における文章の力点からすると、それでもなお1人別枠制を維持することが、今日の違憲判断の主たる根拠とされた、という読み方もありえます。

これに対し、従来の学説による判例の理解では、衆議院の場合、最大較差が1対3が、合憲/違憲の分かれ目だとされていました。
ところが今日の判例では、最大較差が1対2.3にとどまるにもかかわらず、違憲状態だと判断されました。
多数説は、合憲/違憲の分かれ目は1対2であるべきだとしており、今日の判例はそれを受け入れたというべきでしょう。

しかし従来の判例でも、はたして学説がいうように、最大較差だけが合憲/違憲の結論を分ける要素であったのかについては、疑問の余地があります。
従来の判例も、1人別枠制の合理性など、最大較差の数値以外の要素についても、かなりの分量を割いて論及してきたからです。
そうすると、今日の判例の叙述のうち、従来見られなかった、1人別枠制の不合理性が、違憲判断に直結したようにも思えます。

もっとも、今日の判例の冒頭では、従来の判例をまとめるに際して、最大較差と違憲判断との対応だけが明示されています。
このことからすると、最高裁自身も、最大較差が、従来の判例における最大の指標だと捉えているといえます。
1人別枠制の不合理性に関する論述も、あくまで、最大較差が拡大していることを批判する文脈であって、1人別枠制の不合理性が違憲判断の主たる論拠ではなく、やはり最大較差が最大の根拠だと整理するのがよさそうです。

585よしはら ◆7lqX359TUk:2011/03/24(木) 21:42:08
追記。
現在、上記判決原文は、裁判所ホームページで見られなくなっています。
理由は分かりません。
誤植などが見つかったのか、あるいは、計画停電などにより判決期日が延期されたのに、誤って本来の判決期日に、ホームページに掲載されたのかもしれません。

586名無しさん@中島ゼミ:2011/04/19(火) 10:42:12
最決平成23年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110314134519.pdf

民法900条4号ただし書(非嫡出子相続分)の合憲性について
大法廷回付されていた事件が、和解によって抗告却下され終了。
裁判所の公式サイトで公開されていたことに、今さら気がつきました。

違憲判断が下される可能性が高いといわれていただけに、
極めて残念です。

587よしはら ◆7lqX359TUk:2011/04/28(木) 21:32:03
最一小判平成23(2011)年4月28日。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81289&hanreiKbn=02

名誉毀損法(民事不法行為)において、いわゆる配信サーヴィスの抗弁そのものではないが、これと関連する法理を限定的に認めた新判例。

588よしはら ◆7lqX359TUk:2011/04/28(木) 23:01:32
下線部で「少なくとも」とされているところからすると、新聞社と通信社との間に主体としての一体性が認められなくても、新聞社が通信社の記事に依拠することが合理的だと見られる事情がある場合には、通信社に真実だと信すべき相当性が認められれば、新聞社も免責される、との、より幅広い一般論が伏在しているように思えます。
一方、最判平成14年1月29日は、配信サーヴィスの抗弁につき、採用の余地を示唆しつつ、当該事案では排斥しました。
そこでは、一般に通信社の記事であっても信用性が低いと見られる類型的事情、すなわち、有名私人のスキャンダルに関する記事だという事情に、重点が置かれていました。
記事の対象、新聞社と通信社との関係いかんによっては、配信サーヴィスの抗弁も、十分最高裁で採用されうると思います。

589よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 16:15:02
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html

最高裁が、「君が代」斉唱時の起立を命ずる職務命令を、合憲と判示したようです。
裁判所ホームページには、まだアップされていません。

590よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 19:39:00
上記判例の原文が、アップされました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81351&hanreiKbn=02

591よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 20:06:18
今回の判例(最判平成23(2011)年5月30日。以下「本判例」といいます)は、最判平成19(2007)年2月27日(以下「旧判例」といいます)と比較して、際立った相違があります。
1、本判例は、旧判例と異なり、本件職務命令が、一般的・客観的には、思想の表明と見られないとしても、原告の思想・良心の自由に対して、間接的な制約を生ずるものであることを、承認しています。
すなわち、「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる」としています。
そのうえで、思想・良心の自由に対する間接的な制約については、必要かつ合理的な制約は許されることを前提として、具体的事実に照らして、制約の必要性・合理性について、旧判例と比べて、詳細に検討しています。
2、本判例は、職務命令が、思想・良心の自由の直接的な制約にならないことの論拠として、旧判例とは異なり、新たに、「外部からの認識」という要素を挙げ、独立に検討しています。
3、「君が代」「日の丸」の取扱いについて定める、学習指導要領については、旧判例も、具体的な規定を挙げ、法令に基づくものであることを明示していましたが、今回はそれに加えて、「大綱的」なものであることが、さりげなく挿入されており、全体として、学習指導要領の拘束力に関する論述が、若干慎重になっているように見えます。
4、旧判例の藤田意見は、上記間接的制約の問題として、処理されています。
5、以上のような相違があるためでしょう、本判例では、旧判例が引用されていません。

592よしはら ◆7lqX359TUk:2011/05/30(月) 20:39:22
補足意見相互間では、外部的行為と核心たる思想・良心との間に、関連性の強弱を認めるかどうかについて、対立があります。

593よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/06(月) 22:48:59
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf

最一小判平成23(2011)年6月6日。
「公立高等学校の校長が同校の教職員に対し卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例」

>>590と異なり、第一小法廷の判決です。

594よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/06(月) 23:01:17
最二小判平成23(2011)年5月30日と、今日の最一小判平成23(2011)年6月6日とは、法廷意見は、ほぼ同じです。
両判決は、旧判例における藤田意見の扱いのように、ごくわずかな点を除けば、同じ憲法判断を示しています。
大法廷判決のように、最高裁の全裁判官が、あらかじめ合議しておいたように見えます。
そうだとすれば、法廷意見に関するかぎり、両判例の細かな相違点を云々することは、あまり意味がないように思われます。

595よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/14(火) 21:23:06
http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY201106140472.html

思った通り、上記第1・2小法廷に続き、第3小法廷でも、「君が代」不起立訴訟について、合憲判断が示されました。
原文のアップはまだですが、上記2判例と、ほぼ同じ内容だと推察されます。

596よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/14(火) 21:29:07
このように、3小法廷すべてでほとんど同じ判断が示され、事実上、大法廷判決が出されたと同様の状態が現出した例としては、
民法の物上代位法において第三債務者保護説を新たに採用した、
最二小判平成10年1月30日民集52・1・1
最三小判平成10年2月10日判時1628・3
最一小判平成10年3月26日民集52・2・483
があります。

597よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/21(火) 21:31:32
これまでの3判例は引用してきたので、一応これも引用しておきます。
「君が代」不起立訴訟で、4つめの合憲判例です。

http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY201106210538.html

598よしはら ◆7lqX359TUk:2011/06/28(火) 19:20:12
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110628-OYT1T00303.htm

近時、アメリカ合衆国最高裁では、スカーリア、トーマス、アリトといった、最右翼の判事が、表現の自由や平等を、形式的かつ全面的に保障しようとするのに対して、スティーブンス、ギンスバーグといったリベラル派の判事が、それに抵抗しようとしているが、数の上で及ばない、という状態が続いています。
そんな状態を受けて、リベラル派(必ずしも「リベラリズム」の標榜者ではありません)のなかで、憲法解釈権を最高裁から国民の手に取り戻そうとする、ポピュリズム憲法学が勃興しています。

599よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 19:52:53
http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY201107040474.html
6件目。

最二小判平成23年05月30日:再雇用拒否処分取消、国家賠償を請求(その他の請求があるかは不明)。
最一小判平成23年06月06日:国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月14日:戒告処分取消、裁決取消、国家賠償を請求。
最三小判平成23年06月21日:戒告処分取消を請求。

600よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 20:36:14
最高裁が、職権により各請求の主観的併合をせずに、これほど細分化して判決を下す必要があったのか、実際的には疑問の余地がありますが、訴訟法的には、やむをえなかったようです。

行政処分取消訴訟の主観的併合要件については、民事訴訟法が準用され(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法152条1項)、国家賠償請求訴訟の主観的併合要件については、同訴訟はもともと民事訴訟ですから、当然に民訴152条1項が適用されます。
主観的併合の要件の一として、訴えの客観的併合要件の具備が必要になります(争いがありません)。
その場合の、訴えの客観的併合要件について、民訴136条が全面的に適用され行訴の適用はないのか、それとも、取消訴訟については特則として行訴16条1項・13条が適用されるのかは、よく分かりません。
仮に前者であれば、行政処分が異別だとしても、複数の行政処分取消請求は「同種の訴訟手続による」ことができるので、複数の行政処分取消請求の客観的併合は可能です。
行政処分取消請求と国家賠償請求も、行訴16条1項・13条1号があるので、客観的併合が可能です。
仮に後者であれば、異なる地域で、異なる時間に行われ、背景事情も異なる異別の行政処分の取消請求は、行訴13条のいずれにも当たりません。
思想・良心の自由の侵害の合憲性が問題となっているという関連性だけでは、行訴13条1号から5号までに準ずるものとはいえず、6号該当性も否定されるでしょう。
そのため、行訴16条1項の客観的併合要件を満たさず、訴えの主観的併合も不適法になります。
前者と後者のどちらに分があるかは、即断できませんが、行訴がわざわざ客観的併合要件の特則を定めている以上、後者のほうが説得力があります。
以上の議論は、第1審を対象としたものですが、行訴7条・民訴313条・297条本文により、上告審でも妥当します。

以上から、最高裁が、各事件を職権により主観的併合せず、数多くの判決を下したのも、やむをえないといえます(当事者に主観的併合の請求権はありません)。

601よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/04(月) 22:09:09
すみません、上記の訂正をさせてください。
「訴え(請求)の客観的併合」はそのままで大丈夫なのですが、「訴え(請求)の主観的併合」となっている箇所は、「弁論の主観的併合」と読み替えてください。

602よしはら ◆7lqX359TUk:2011/07/08(金) 19:53:14
社会的影響が甚大なので、憲法とは関係しませんが、ご紹介します。

最一小判平成23(2011)年7月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707151502.pdf
最二小判平成23(2011)年7月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf

この方法を使えば、非常に簡単に、利息制限法違反の過払金返還債務を免れることができます。
すなわち、過払金返還請求によって経営の危機に瀕したA社は、新たに設立したB社に、過払金返還債務を除いて、貸金事業を事業譲渡(営業譲渡)します。
これにより、A社の資産は、ほぼすべてB社に移転します。
一方、A社は過払金債務だけを抱える、抜け殻になります。
そのうえで、A社は、過払金請求によって倒産するに任せます。
A社に対する債権者(過払金返還債権の債権者を含む)は、B社の財産に対しては、執行できません。
こうすれば、A社を抜け殻にして、簡単に過払金債務を消滅させ、従前の貸金業を継続することができます。
今度は、利息制限法を遵守した貸金業を展開するので、過払金が発生することもありません。
判例は、法人格否認の法理の採用に消極的ですし、支配的な商法学説もそうです。
そのため、A社に対する過払金返還債権について、B社に対して執行する余地は、きわめて乏しいです。

今回の最高裁判例は、以上のような手法を提示しています。
もちろん最高裁は、以上のような手法を示唆することに自覚的であったはずですから、本判例の本旨は、貸金業者の延命策提示にあったというべきでしょう。

603よしはら ◆7lqX359TUk:2011/09/22(木) 20:36:51
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
最一小判平成23(2011)年9月22日。
租税分野における遡及立法が、憲法84条に違反しないとされた判例です。
この分野の判例にしては、比較的詳細な立法事実審査がなされているのが、目を引きます。

604よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/01(土) 22:12:37
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf
最二小判平成23(2011)年9月30日。
上記最一小判平成23年9月22日と、少数意見を除いて、ほとんどまったく同内容です。
「君が代」訴訟と同様、おそらくは大法廷で合議したうえで、多数意見がほぼ同一の小法廷判決を、数多く下す手法です。
しかし、はたして裁判所法10条1号本文に適合するのか、疑問があります。

605よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/14(金) 14:49:48
http://www.moj.go.jp/content/000080089.pdf

司法試験予備試験の論文式合格者が、発表されました。
新司法試験と異なり、彼らはさらに口述試験を受験する制度になっています。
予備試験の結果は、司法制度改革、特に法科大学院制度・新司法試験の帰趨に、決定的な影響を与えると思われます。
それだけに、予備試験の今後を、注視する必要があります。

606よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/25(火) 18:28:41
いわゆる混合診療に関する最高裁判決が出されました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
最三小判平成23(2011)年10月25日。

判決要旨:
「単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない」

607よしはら ◆7lqX359TUk:2011/10/28(金) 15:28:29
来年度の新司法試験考査委員が、発表されました。
官報平成23年10月27日本紙5668号8頁以下に、掲載されています。
官報は、最近のものは、
http://kanpou.npb.go.jp/
で無料で見られます。
この官報で単に「司法試験」とあるのは、「新司法試験」のことだと思われます。
今の時期に公表された試験委員は、来年度、採点だけでなく問題作成にも関与される委員のはずです。
ぜひ一度、考査委員一覧をご覧ください。

608よしはら ◆7lqX359TUk:2011/11/17(木) 00:16:30
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf

最大判平成23(2011)年11月16日。
裁判員制度合憲最高裁判例です。

609よしはら ◆7lqX359TUk:2011/12/20(火) 22:18:58
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111220-OYT1T00963.htm

Winny開発者が著作権法違反の幇助罪に問われた事件で、最高裁が無罪判決を下しました。
本件はかねてから、捜査機関によるテスト・ケースだと言われてきました。
しかし、小法廷裁判官5人のうち4人による安定的な多数意見ということで、インターネット上の著作権違反について、ひとつの指針が示されたと言えます。

610よしはら ◆7lqX359TUk:2011/12/21(水) 20:04:14
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf

上記Winny事件判例原文が、裁判所ホームページにアップされました。
多数意見と反対意見の分かれ目は、幇助の故意の認定にあります。
しかし反対意見では、幇助の故意は客観面とはほとんど独立に認定されておらず、事実の摘示がほとんどないまま、ごく簡単に肯定されています。
これでは、幇助犯の要件として幇助の故意を要求する意味がないでしょう。


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