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春合宿情報共有スレ

30やつづか:2008/03/10(月) 00:55:13
ども。このスレ恥ずかしながら初めて見ました。幹事長なのにすいません。自覚が足りなかったです。優ちゃんごめん。

費用や集合時間については、詰める時間を一度、宜しければ会合の後森田さんときちんと取ってからメーリスで回します。すいません。

B班では児童ポルノについて、児童を保護する目的から単純所持を禁止すると言うのは理解できなくはないけれども、13際以上の児童が自らやりたいと思って自分の児童ポルノを作成した場合、更に売名目的で流出を望む場合(くまぇり等)でも『この同意ないし意思は当人の判断能力が未熟であるが故のものであると考えて禁止する』と言うのは決め付けであるのではないか、ある特定の価値判断を国が未熟、異常と否定して良いのか。
そもそも被害者の出ないこの行為が何故禁止されねばならないのか、が議論になりました。
判例では13歳以上の児童の意思はどう扱われているのか、そして、そもそも猥褻とはそんなにいけないものか。単に他者に不快感を与えるからという理由だけで表現の自由は縛られてしまうほど脆いのか?
不快感を与える可能性は高くとも、罰するのは行き過ぎではないのか。
175条の是非についても考えたい。

そんな感じです。


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