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【sage】雑談スレッド【マターリ】
94
:
ゆ
:2008/01/14(月) 14:14:17
新聞によると、
>氏名を県条例が収集を禁じた「思想・信条の個人情報」と認定。
>県教委は、条例が禁止の例外としている「正当な事務・事業の実施の
>ために必要な情報」に当たるとして審議会に諮問した。
とありますね。
条例によって具体化された自己情報コントロール権を侵害するもの
だとすれば、県の行為(違法行為?)を合憲と解する余地はない気が
するけど、その点はどう考えればよいのでしょうか。
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