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【sage】雑談スレッド【マターリ】

81よしはら ◆7lqX359TUk:2008/01/13(日) 17:33:01
>79

想像すると、新型インフルエンザ対策において、患者の情報が瞬時に公権力の管理するところとなる、という点が一つ挙げられるだろうね。
疾患への罹患情報は、明らかに私的生活関係上の事項だから、僕が上で述べたことからしても、プライヴァシー権の射程に収まるだろう。
もっとも、その情報の流通を阻害すれば、他の人々の生命に危険が及ぶから、他の人々の利益を生命権と構成するかどうかは別にして、公共の福祉によるかなり強度の制約を受忍せざるをえないだろうね。

強制入院に関しては、適正手続(の行政手続への準用)が問題になるだろう。
強制入院手続自体は、感染症新法ですでに法定されているけど、新型インフルエンザをその対象とする法改正が即時になされないままに、強制入院の手続がとられた場合に、手続の法定がないとして、その合憲性を争うことができるか。
手続の適正も問題となりうるけど、「適正」の内容は漠然としているから、「告知と聴聞」以外に、強制入院手続の適正を争うことができるかは、難しいかもしれない。


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