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【sage】雑談スレッド【マターリ】
100
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/01/15(火) 03:18:05
>99
>「「国歌斉唱時不起立を理由とする懲戒免職は、教員の思想・良心の自由を
侵害して違憲」(正当な理由にならない)という見解を前提にする限り、
違憲な行為を当然に予定してなされる公権力の行為は、
やはり違憲になるのではないでしょうか?」
確かに、名簿作成が行われた場合、懲戒処分など不利益処分が行われる蓋然性がきわめて高い、という条件のもとでは、違憲の行為の前段階の行為である、名簿作成の段階から、違憲とするのが合理的であると言うこともできると思います。
しかしやはり、原則としては、別個に行われた公権力の行為は、一応別個のものとして評価する必要があると思います。
また、名簿作成が行われても、不起立者の人数・不利益処分の合憲性への疑いなどを勘案して、不利益処分が行われないこともありえます。
そのため本件事実関係の下では、名簿作成は不当の域には達しているが、いまだこれを不利益処分と一体として憲法上の評価を加え、違憲とすべき域には達していない、と考えるべきだと思います。
>「公の場で明らかにされた情報であっても、
直ちに憲法上の保護の対象とはならないということではなく、
その内容に応じて、適宜、保護の程度を考えましょう」
確かに、プライヴァシー権の射程として考えられる、私的生活関係の外延が不明確であることもあって、私的生活関係の範囲を無理やりに定め、これを絶対視することは許されないと思います。
その意味で、情報の性質などを考慮しながら、プライヴァシー権による保護が及ぶか、個別の判断が要請される、というのはそのとおりだと思います。
しかし原則としては、明確に表現の自由行使としてなされたものでなくても、政治的意見の発露は、国家の民主過程に重要な意義をもちます。
どれくらいの数の教員が、どの地域で不起立行為を行ったかに関心をもち、これに対する当否の判断を、国政に反映させようと考える一般国民は、決して少なくはありません。
場合によっては、(期待するのは難しいですが)公権力の側でも、あまりに不起立者が多いと、自主的に起立強制をやめるかもしれません。
不起立行為が公的言説としての性質を獲得する、と僕が述べたことの一つの論拠が、これです。
このように、本件不起立行為は、国政を是正するために、ぜひとも一般国民に公知させる必要があるものと考えられます。
そのためやはり、本件不起立行為の情報流通を、プライヴァシー権によって阻害するのは、情報の性質から言っても、許されない、と言わざるをえないと思います。
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