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☆☆☆京産大新構想 第5章☆☆☆

181名無しの京産大生:2017/01/07(土) 18:53:45 ID:upuLkVEw0
①11/9担当大臣会見
問: 獣医学部の設置についてお伺いします。 今治市など複数の特区が提案を出していると思うのですけれども、どこを一番有力
視してやっていかれるのでしょうか。
答: 本件は、これから制度を作るのですけれども、限定された、獣医学部が基本的に広域
的に存在しないというようなところを念頭に置くことになりますが、まず制度を変え て、それから具体的に申請等が出てくることになりますので、現時点ではどこだという 話は今のところはできません。
問: 地域の選定のスケジュール感というのはどのようにお考えですか。
答: 近々に制度自体は作るようにしますので、その後、区域からの申請を受けて、それからの話になると思います。早ければ、年内にも申請という話になってくるのではないか
と思います。
問: 基本的には、今ある特区の中で選定していくというイメージで構いませんでしょうか。
答: 特区の制度ですから、特区の中から申請を受けて検討します。
問: 新たに特区を指定することを念頭においては。
答: 今は、そこまでは考えておりません。
問: 文科省の告示を変える必要があると思いますが、それは新たな特例の告示を出すとい うイメージなのか、それとも今ある告示を改正していくというイメージなのか具体的 に検討されてますでしょうか。
答: 今ある告示を改正することになるのかなと思いますが、正確には文部科学省に聞いて ください。
②11/18パブリックコメント募集
1.趣旨 「国家戦略特区における追加の規制改革事項について」(平成28年11月
9日国家戦略特別区域諮問会議決定)に従い、獣医師が新たに取り組むべ き分野における具体的な需要に対応するため、広域的に獣医師を養成する 大学の存在しない地域に限り、獣医学部の設置を可能とするための特例を 設ける。
2.内容 上記趣旨を満たす平成30年度に開設する獣医学部の設置を定めた国家戦
略特別区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたときには、当該獣医 学部の設置認可申請の審査については、大学、大学院、短期大学及び高等 専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第 1条第4号の規定は、適用しないこととする。
3.適用期日
公布の日から施行
(参考) 国家戦略特区における追加の規制改革事項について
(平成28年11月9日国家戦略特別区域諮問会議決定)
〇 先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など、新たなニーズに対応する
獣医学部の設置
・ 人獣共通感染症を始め、家畜・食料等を通じた感染症の発生が国際的に拡大する
中、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推 進や、地域での感染症に係る水際対策など、獣医師が
新たに取り組むべき分野にお ける具体的需要に対応するため、現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない 地域に限り獣医学部の
新設を可能とするための関係制度の改正を、直ちに行う。

「今ある告示を改正すること」の内容が
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/170104_kokka-monka.pdf
内閣府が総合的に判断されたのでしょう。今治市さんはお見事です。
2校目は厳しいハードルだとは思います。当事者しかわからない道があるのかもしれませんが。




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