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エスペラントと日本国憲法の平和理念

333Raku:2011/06/08(水) 05:56:09
国旗国歌 職務命令、再び「合憲」 最高裁が元教員側の上告棄却
2011.6.6 21:05

卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かっての起立や国歌斉唱をしなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しないのは違法として、都立高の元教職員13人が損害賠償を東京都に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6日、元教職員側の上告を棄却した。「校長の職務命令は思想と良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するとはいえない」と判断を示した。元教職員側の敗訴が確定した。

 5月30日の第2小法廷判決に続く合憲判断。職務命令の合憲性が争点となった訴訟は、第3小法廷でも今月14日と21日に判決が予定されている。この2件も、2審の結論を見直す可能性がある弁論が開かれないことから、2審の合憲判断が維持される見通し。

 第1小法廷は「起立斉唱行為は慣例上の儀礼的な所作としての性質を有し、職務命令は個人の歴史観や世界観を否定するものではなく、個人の思想と良心の自由を直ちに制約するものとは認められない」と指摘。ただし、国歌国旗に敬意を表明することは応じがたいと考える人にとっては「思想と良心の自由に間接的な制約となる面があることは否定し難い」とした。

その上で「必要性、合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当」とし、式典を円滑に遂行するという命令の目的や公務員の職務の公共性を踏まえ、「許容しうる程度の必要性、合理性が認められる」と結論付けた。

 判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官の多数意見による結論。宮川光治裁判官(弁護士出身)は「職務命令によって内面に生じた矛盾、葛藤、精神的苦痛などを踏まえて、審査が行われる必要がある」として、違憲性をより厳格に判断すべきだとの立場から、審理差し戻しを求める、反対意見を述べた。

 1、2審判決によると、元教職員らは平成15〜17年度の卒業式などで国旗掲揚時に起立せず、国歌を斉唱しなかったとして東京都教育委員会から戒告や減給の処分を受け、退職後は嘱託職員として採用されなかった。

 1審東京地裁判決は20年2月、原告の違憲主張は退けたが、「不採用は都教委の裁量権の逸脱」として都に計2750万円の賠償を命令。2審東京高裁判決は22年1月、「裁量権の逸脱はなかった」として1審判決を取り消した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110606/trl11060621060005-n1.htm


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