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エスペラントと日本国憲法の平和理念

243エスペロ:2009/02/25(水) 06:33:35
Artikolo 96 de Japana Konstitucio jenas...
日本国憲法第96条・・・

'Protektantoj de Konstitucio',nature,alte taksas ankaŭ ĉi Artikolon...?
「護憲派」の人々は、当然、この条項も高く評価しているんでしょう・・・?

第9章 改正
第96条 【改正の手続、その公布】
 第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、
国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


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