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エスペラントと日本国憲法の平和理念
145
:
Esperanto sen ideologio.
:2008/11/29(土) 18:56:15
平和運動、大いに結構。
平和運動を謳った組織で大いに宣伝してください。
それが、何で国際共通語と関係あるのでしょう?
「北海道エスペラント連盟」なる団体の規約のどこに
そんなこと書いてあるのでしょうか?
いっそのこと「北海道エスペラントを利用した平和運動
連盟」にでも改称したら?
(以下、HELのHPより)
北海道エスペラント連盟規約
REGULARO DE HEL
北海道エスペラント連盟規約
第1条(名称) この連盟は、北海道エスペラント連盟(Hokkajdo Esperanto-Ligo ないし Hokkajda Esperanto-Ligo)と称し、事務局を北海道内におく。
第2条(組織) この連盟は、原則として北海道在住のエスペランティストの中の希望者(個人会員)および地方会各団体(団体会員)で組織する。
第3条(目的) この連盟は、北海道におけるエスペラントの宣伝と実用をはかり、民主的文化の 向上に寄与し、世界的な交流をはかることを目的とする。
第4条(事業) この連盟は、目的達成のため、次の事業を行う。
A.機関誌、印刷物の発行
B.講習会、展示会、合宿などの開催
C.国内外のエスペラント団体との共働
D.エスペラント以外の諸文化団体との提携
E.その他
第5条(大会) この連盟は、年1回、北海道エスペラント大会(Hokkajda Kongreso de ESPERANTO)を開催する。
第6条(委員会) この連盟に、次の委員よりなる委員会をおき、連盟の事業を立案実行する。
A.委員長1名、副委員長1名、事務局長1名、会計委員1名、および各構成団体、個人会員の中より選出される委員
B.委員長は、この連盟を代表し、委員会を開く。副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障ある場合は委員長の任務を代行する。
C.各委員の任期は、定期大会から次の定期大会までとする。
第7条(顧問) この連盟に顧問若干名をおく。顧問は委員会で推薦する。
第8条(財政) この連盟の会費(年額)は、会員3千円、青年会員(26歳未満)1千5百円、家族会費1千円、購読会費2千円とする。会計年度は暦年とする。
第9条(会計監査) この連盟に会計監査を2名おき、会計監査を行い、大会で報告する。
第10条(規約改正) この規約は、大会の決議がなければ、変更することができない。
[ 付則 ]
制 定 1946年09月22日
第1回改正 1948年11月03日
第2回改正 1954年09月23日
第3回改正 1956年09月23日
第4回改正 1962年08月03日
第5回改正 1964年06月07日
第6回改正 1966年07月10日
第7回改正 1972年07月09日
第8回改正 1974年07年28日
第9回改正 1986年09月07日
第10回改正 1989年10月01日(第6条改正)
第11回改正 1995年09月30日(第5条:大会名称、第8条:会費、改正)
第8条の執行について、次を付記する。
95年12月31日迄に支払われる会費は、従来通り2,000円で受け付けるが、2,000円で支払うことのできる会費は、99年分までとする。
第12回改正 1998年10月18日(第6条、第8条改正)
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