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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

39名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 01:10:50 ID:CUGajzAM0
(財産目録等の備付)
第108条 前条の書類は、常に主たる事務所に備えなければならない。
(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第109条 歳計に剰余金を生じたとき又は予算外の収入があったときは、これを
翌年度の歳入に繰り入れ、若しくは代議員会の同意を得た上、責任役員の定数の
3分の2以上の議決を経て、その一部を基本財産若しくは別途積立金に繰り入れる
ことができる。
(会計年度)
第110条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に
終わるものとする。

第8章 補則
第111条 この教規を変更しようとするときは、代議員会の同意を得たうえ、
責任役員の定数の3分の2以上の議決を得なければならない。

附則
従前の教規は、これを廃止する。

※以上聖イエス会信徒さんからの情報提供(そのまま引用、抜粋)より


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