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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

37名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 01:08:00 ID:CUGajzAM0
第7条 財務
(資産の区分)
第98条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
3 基本財産は、次の各号に掲げる財産のうちから設定する。
 一 土地、建物その他の不動産
 二 公債、社債その他の有価証券
 三 基本財産として指定された寄附金
 四 決算の剰余金のうち、議決を経て基本財産に編入された財産
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、教会よりの献金、財産から
生じる果実、各種献金、寄附金及び一般収入とする。
(特別財産及び基本財産の設定及び変更)
第99条 特別財産若しくは基本財産を設定又は変更しようとするときは、責任役員の
議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第100条 基本財産たる現金は、確実な有価証券に換え、確実な銀行に預け、
その他適当に管理しなければならない。
「確実な銀行」??
(特別財産及び基本財産の処分等)
第101条 特別財産及び基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、
責任役員会の議決を経なければならない。
(経費の支弁)
第102条 この法人の経費は、普通財産をもて支弁する。
普通財産をもて…普通財産をもって???
(予算の編成)
第103条 予算は、毎会計年度開始1月前までに編成し、代議員会の同意を得て
責任役員の定数の3分の2以上の議決を経なければならない。


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