したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

36名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 01:06:50 ID:CUGajzAM0
(教会の財産処分等)
第94条 教会は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、司牧の承認を受
けなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、緊急の必要
に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の
期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をする
こと。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをする
こと。
四 境内地の著しい模様替えをすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該教会
の主たる目的以外の目的のために供すること。
宝物???
(教会献身者)
第95条 教会が、第15条第5項に定める献身者を置こうとするときは、司牧の
承認を得なければならない。
(届出)
第96条 教会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく司牧に届出なければ
ならない。
一 教会代表役員、責任役員又は代務者に変更を生じたとき。
二 予算及び決算並びに財産目録を議決したとき。
三 災害、盗難等により重大な事故が生じたとき。
(代表役員、責任役員及び代務者)
第97条 教会の代表役員は、司牧が任命した教会長の職にある者をもって充てる。
2 教会の代表役員以外の責任役員及び代務者は、当該教会の規則で定めるとこ
ろにより選定された者につき司牧が承認する。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板