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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆
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:
名無しのひつじさん
:2018/11/03(土) 01:04:08 ID:CUGajzAM0
第6章 教会及び伝道所
(定 義)
第88条 本会において教会とは、一定の集会所をもち定期に集会が行われ、規則
を設けて教区長ほか2名以上の信徒によって責任運営される場合であって、20名
以上の信徒正会員を擁し、司牧の承認を得たものをいう。
2 本会において伝道所とは、一定の集会所をもち定期に集会が行われ、聖職者
ほか2名以上の信徒によって運営される場合であって、12名以上の信徒正会員
を擁し、司牧の承認を得たものをいう。
(開設及び廃止)
第89条 教会又は伝道所を開設又は廃止しようとするときは、司牧の承認を
得なければならない。
※聖イエス会秋田教会??、聖イエス会大垣いつくしみ教会??
(設立、規則の変更等)
第90条 教会を設立しようとするとき、又は教会が次の各号に掲げる行為をしよ
うとするときは、設立者又は当該教会の代表役員において、この法人の代表役員の
承認を受けなければならない。
一 宗教法人となること。(この法人と被包括関係を設定することを含む。)
二 規則を変更すること。
三 合併又は解散をすること。
(被包括関係等)
第91条 他の教団の所属教会又は単立教会より本会の所属教会として加入しよう
とするときは、前二条の規定をこれに準用する。
2 教会が本会との所属関係を解消しようとするときは、当該教会の規則による
手続を経たうえ、所定の書類を添えて司牧の承認を受けなければならない。なお、
この場合の教会における議決は、信徒正会員の3分の2以上の出席のもとで出席者
の3分の2以上の同意がなければならない。
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