したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

29名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 00:57:58 ID:CUGajzAM0
十一 社会部は、本会の福祉活動に必要な事項をつかさどる。
十二 建設部は、教団本部及び教会等に関する土地、建物の計画、工事等に必要な
事項をつかさどる。
(職員の資格及び選任)
第67条 教務局長は、聖職者のうちから、事務局長は、聖職者又は信徒のうちから、
それぞれ責任役員会の同意を得て、司牧が任命又は採用する。
2 部長は、聖職者又は信徒のうちから、司牧が任命、委嘱又は採用する。
3 次長は、部長の推薦により、聖職者又は信徒のうちから、司牧が任命、委嘱
又は採用する。
4 その他の職員は、局長の選考により、司牧が任命又は採用する。
(職員の職務権限)
第68条 局長は、司牧を補佐し、又司牧の指揮を受けて所轄の事務を処理する。
2 部長は、局長を補佐し、又局長の指揮を受けて所轄の事務を処理する。
3 次長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 その他の職員は、上司の指揮を受けて所轄の事務を処理する。
5 職務に関する必要な規定は、別にこれを定める。
(職員の会議への出席)
第69条 局長は、責任役員会及び代議員会に出席して所轄の事項について説明し、
又は質問に答えることができる。

第9節 顧問
第70条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問はこの法人の諸般の問題について諮問に応じ、あるいは助言をする。又
責任役員会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は責任役員会の議決を経て代表役員が委嘱する。
4 顧問の任期は3年とする、ただし再任を妨げない。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板