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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

26名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 00:52:38 ID:CUGajzAM0
(代議員の資格)
第57条 代議員の資格は、戒規等の定めによる者を除くほか、特に信徒のうち次の
各号の一に該当する者は、代議員に選ばれることはできない。
一 年令満30才未満の者
二 本会信徒となって7年未満の者
三 本会の教会責任役員の未経験者
四 信仰以外の理由で禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又はその執行を
受けないことになった後2年以上を経ない者
五 礼拝を遵守しない者及び献金の義務を怠っている者
(代議員の任期)
第58条 代議員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集の手続等)
第59条 代議員会の招集は、代表役員が期日及び場所を定め、議題を提示して開会
20日前までにその旨を各代議員及び監事に通知する。ただし、緊急を要するときは、
その期間を短縮することができる。
2 代議員会には、第48条及び第49条の規定を準用する。この場合において
「責任役員」とあるのは、「代議員」と読み替えるものとする。
(議長及び副議長)
第60条 代議員会に議長、副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長には、責任役員会において互選されたものが当たる。
3 議長及び副議長の任期は、責任役員の任期による。
4 議長は、議事を整理し、代議員会を代表する。副議長は、議長の事故あるときに
その職務を代理する。
(議事及び定足数)
第61条 代議員会は、代議員の総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き
審議することができない。ただし、委任状を提出した者は、出席者とみなすものとする。
2 代議員会の議事は、規則及びこの教規に別段の定めがある場合のほかは、出席代議員
の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合、議長は、代議員として表決に加わることができない。


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