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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆
22
:
名無しのひつじさん
:2018/11/03(土) 00:47:46 ID:CUGajzAM0
第3節 代 務 者
(置くべき場合)
第39条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 代表役員又は責任役員が、死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠
けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 代表役員又は責任役員が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その
職務を行うことができないとき。
(資格及び選任)
第40条 代表役員の代務者は、前条第一号に該当するときは、聖職者たる責任役
員の互選によって定め、同条第二号に該当するときは、聖職者たる責任役員のうち
から代表役員が選任する。
2 責任役員の代務者は、代議員のうちから、代表役員又はその代務者が選任する。
(職務権限)
第41条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務の全部を行う。
(退職)
第42条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものと
する。
第4節 仮代表役員及び仮責任役員
第43条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有し
ない。この場合においては、他の責任役員の互選により仮代表役員を選定しなけれ
ばならない。
2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権
を有しない。この場合においては、代議員のうちから他の責任役員の合議により、
その議決権を有しない責任役員の員数だけ仮責任役員を選定しなければならない。
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