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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆
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:
名無しのひつじさん
:2018/11/03(土) 00:45:23 ID:CUGajzAM0
第4章 役員及び機関等
第1節 司牧及び長老
(呼 称)
第30条 本会の代表者を「司牧」という。
2 司牧の補佐役を「長老」という。
(員 数)
第31条 本会は、司牧1名、長老3名を置く。
(資格及び選任)
第32条 司牧は、長老のうちから、補教師を除く聖職者会における投票により、
過半数の信任を得て司牧按手礼を受けた者とす。
選出にあたっては、定数の3分の2以上の出席を要し、最高得票数が有効票の
過半数に至らない場合は、上位2名については投票を繰りかえすものとする。
2 長老は、牧師である代議員のうちから、聖職者である代議員において選出さ
れた者とする。選出にあたっては、定数の3分の2以上の出席を要し、4名連記
の投票を行い、高点者より順次4名を選出する。この場合、親族あるいは特殊関
係にある者が過半数を占めてはならない。
(任期)
第33条 司牧及び長老の任期は、各々3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 司牧及び長老は、辞任又は任期満3年後でも、後任者が就任するときまでは、
その職務を行うものとする。
3 司牧又は長老が任期中途で欠けたときは、司牧の後任者は、長老の互選によ
ってこれを定め、長老の後任者は、選出時における次点者をもってこれを定め
る。この場合後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務権限)
第34条 司牧は、本会を統轄し、教規及び規則に定めるところによりその職務を
行う。
2 長老は、長老会を組織して司牧を補佐する。
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