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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

15名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 00:39:15 ID:CUGajzAM0
第3節 信  徒
(資格等)
第15条 信徒とは、信徒信条を告白し、水のバプテスマを受け教会の定めた信徒
の義務を行うもので、信徒名簿に記載された者をいう。
2 この場合、原則として6ヶ月以上の求道期間を経、明確な聖霊のバプテスマを
体験した者で義務教育を終了している者を対象とする。ただし、特殊事情により
必要と認められた場合は、この限りでない。
「特殊事情」とは?何
3 信徒の資格を得た者については、教会は信徒名簿を作成し、これを保管する。
又所属教会を変更するときは、教会は転籍通知書を発行し、これに信徒名簿を添え
て本人が転入教会へ届出、受け入れた教会においては、転出教会へ確認書を発行し
て送付するものとする。
4 信徒は、所属教会の規則に従って責任役員、監事等になることができる。又
信徒は次のいずれかの会に所属して霊的な奉仕活動をすることができる。
一 ヨセフ会(おもに既婚の男性)
二 マリア会(おもに既婚の女性)
三 ヨハネ会(おもに未婚の男性、女性)
5 信徒は、教会の実情に応じ教会献身者となることができる。この場合は、教会
責任役員会の審議を経て総会の承認を得たうえ、献身の条件を確認し本人と当該
教会との間において契約を結ぶこととする。なお、解約の場合も同様の手続をと
るものとする。献身者の生活の本拠は、当該教会にあるものとする。
(戒 規)
第16条 信徒に対する戒規は、次の4種とする。
一 戒  告
二 陪餐停止
三 集会出席停止
四 除  名
2 陪餐停止の処分中にある者は、役員又は教団の一切の職務を行うことができない。
3 戒規の適用にあたっては、当該教会責任役員会の審議を経て行い、特に第四号に
関しては議事録と承認願いを司牧に提出して承認を得なければならない。


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