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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆
14
:
名無しのひつじさん
:2018/11/03(土) 00:38:12 ID:CUGajzAM0
(戒 規)
第13条 聖職者に対する戒規は、次の4種とする。
一 戒 告
二 謹 慎
三 免 職
四 除 名
2 前項二号の処分中にある者は、その期間伝道牧会及び礼典、儀式の司式並びに
代議員、その他の職務を行うことができない。三号の処分を受けた者は、1年間陪餐を
停止されるとともに教団及び教会の一切の職務から解任されるものとする。
3 戒規の聖職者への適用は、長老会の審議を経て司牧がこれを行う。
第2節 神学生
(資格と区分)
第14条 本会において神学生とは、信徒のうちから召命を受け、所定の審査を
経て神学院に入学を許可され神学生名簿に記載された者をいう。
2 神学生は、会員としてその籍を聖イエス会嵯峨野教会に置く。
3 神学生に関する戒規等については、別にこれを定める。
聖イエス会嵯峨野教会…古いプリントなので、現在は…??
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