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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

13名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 00:36:45 ID:CUGajzAM0
(職分)
第12条 聖職者の職務の区分を次のように定める。職分は、兼任を妨げない。
一 司  牧
 二 長  老
 三 本部担当聖職者
  イ 神学院担当聖職者
  ロ 平和の友の会担当聖職者
  ハ 教務局担当聖職者
  二 事務局担当聖職者
 四 教会担当聖職者
 五 海外派遣聖職者
 六 修道聖職者
 七 無任聖職者
2 聖職者の給与に関しては、四号の場合は原則として当該教会、その他の場合
はすべて本部が支給し、三号と四号を兼任する場合は当該教会が支給する。
3 聖職者で次の事項に該当する者は、司牧の承認を得て休職することができる。
なお、休職の事由がやんだときは、司牧の承認を得て復職することができる。
 一 長期の療養を要すると認められた者
 二 その他の特殊事情を認められた者
4 聖職者が職務を遂行することができないと認められた場合は、司牧は休職又は
解任を命じることができる。その取扱いについては、別に定めるところによる。


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