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聖イエス会姫路教会◆カルト的・異端的・新興宗教(その2)◆

12名無しのひつじさん:2018/11/03(土) 00:34:34 ID:CUGajzAM0
第2章 会  員
(会員の種類)
第 9 条 本会の会員は、正会員、地方会員及び準会員とする。
 一 正会員は、本会の聖職者、神学生及び信徒の定めに適合している者をいう。
 二 本会の会員で、1年以上にわたって遠方に滞在し、集会への出席は事実上
できないが、その他の信徒の当然の義務を行っている者は、これを地方会員とする。
 三 準会員は、1年以上無届のまま教会に出席しない信徒、又は1年以上献金
及びその他の信徒の当然の義務を怠っている信徒であって、教会責任役員会の審議
を経て会員別帳に移された者をいう。準会員は、総会の定数には含まれない。
「会員別帳」とは何?
(会員の身分)
第10条 会員の身分は、聖職者、神学生及び信徒とする。
第1節 聖 職 者
(資格と区分)
第11条 本会において聖職者とは、本会が認定した者で、聖職者名簿に記載され
た者をいう。
2 本会の聖職者は、補教師、正教師及び牧師とする。
 一 補教師は、聖イエス会ロゴス神学院(以下「神学院」という。)を卒業し、
伝道牧会等に従事している者とする。
 二 正教師は、神学院を卒業し、3ヵ年以上伝道牧会等に従事した女子で、所定
の試験に合格した者、又は長老会において、これと同等の資格を有すると認定され
た者とする。
 三 牧師は、神学院を卒業し、3ヵ年以上伝道牧会等に従事した男子で、所定の
試験に合格し牧師按手礼を受けた者又は長老会において、これと同等の資格を有す
ると認定され牧師按手礼を受けた者とする。
二、三:今ではないで(聖イエス会関係者からの情報より)


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