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聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】
9
:
名無しのひつじさん
:2018/11/01(木) 20:03:35 ID:CUGajzAM0
第1章 総則
(名 称)
第 1 条 この教団は、名称を「聖イエス会」(Holy Ecclesia of Jesus)という。
(教団本部の所在地)
第 2 条 聖イエス会(以下「本会」という。)は、主たる活動の本拠を京都市
右京区……番地に置き、これを「教団本部」(以下「本部」という。)という。
(目 的)
第 3 条 本会は、その使命及び目的達成のため本会の教養をひろめ、儀式行事を
行い、聖職者を養成し、信徒を教化育成し、教会を包括し、その他この教団の目的を
達成するための業務及び事業を行う。
(本会の規律)
第 4 条 本会は、創立者の指導原理に従うことをもって基本的規律とする。
(本会の規則と組織)
第 5 条 本会は、「聖イエス会教規」(以下「教規」という。)及び宗教法人法に
基づく「聖イエス会規則」(以下「規則」という。)を設け、運営活動の基準とする。
2 本会は、次の組織を有する。
一 教団を代表する統轄責任者として「司牧」を置く。
二 司牧を補佐し、又必要な事項を審議する機関として「長老会」を置く。
三 法人の管理機関として「責任役員会」を置く。
四 法人の重要事項の審議機関として「代議員会」を置く。
五 法人の運営の適否を監査する機関として「監事」を置く。
六 法人の諮問機関として「顧問」を置くことができる。
七 教団の業務及び事務の実行機関として「教団本部」を置く。
八 聖職者の養成機関として「聖イエス会ロゴス神学院」を置く。
九 奉仕機関として「クリスチャン平和の友の会」を置く。
十 本会に「教区」を定め、又必要に応じて「ブロック」を設ける。
十一 本会は、宣教の機関として「教会」及び「伝道所」を置く。
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