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聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】

32名無しのひつじさん:2018/11/01(木) 20:38:21 ID:CUGajzAM0
第5章 教  区
(教区の設定)
第85条 本会に教区を定め、各教区に教区長を置く。又必要に応じて副教区長を
置くことができる。
2 教区長及び副教区長は、司牧がこれを任命する。
3 教区長は、教区を統轄し、教区の教務及び事務事項をつかさどる。
4 副教区長は、教区長を補佐し、教区長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 教区における各部の活動を促進させるために、教区毎にそれぞれの部に対応する
教区主任を置く。
(教区責任役員会)
第86条 教区に「教区責任役員会」を置く。
2 教区責任役員会は、教区内教会の現信徒責任役員をもって組織し、教区長が
議長となりこれを統轄する。ただし、代議員の選出の場合は、現信徒責任役員で
ない候補者もこれに出席する。
3 教区責任役員会は、責任役員の研修及び代議員の選出等を行う。
4 二教区以上の合同によって行う場合は、教区長間の互選によって議長を決定
する。
(教区の行事等)
第87条 教区における行事、活動等は、教区の聖職者会において適宜協議決定
して行う。
2 教区主任は、教区長及び当該部長との連絡を保ちながら教区内の部の活動を
促進する。


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