[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】
29
:
名無しのひつじさん
:2018/11/01(木) 20:30:42 ID:CUGajzAM0
第10節 聖イエス会ロゴス神学院
(聖職者養成機関)
第71条 本会は、聖職者養成のための機関として「聖イエス会ロゴス神学院」を
設置してこれを運営する。
2 神学院は、教務局がこれを所轄する。
3 神学院に院長、副院長各1名、教授、助教授、講師、舎監及び必要に応じて
事務員を置く。又名誉教授を置くことができる。
4 神学院に「教授会」を置く。教授会は、教授をもって構成する。
(神学院の運営)
第72条 神学院に「神学院運営委員会」を置く。
2 神学院運営委員会は、院長、副院長及び教授会から選任された教授1名並びに
教務局長及び事務局長をもってこれを構成する。
3 神学院運営委員会は、神学院の運営に関する重要な事項を協議決定する。
4 神学院運営委員会は、定数の3分の2以上の出席によって成立する。
(院長等の選任)
第73条 院長及び副院長は、教授会の推薦により、教授のうちから司牧が任命する。
2 神学院教授、助教授及び舎監は、教授会の推薦により、司牧が任命する。
3 名誉教授及び講師は、教授会の推薦により、司牧が委嘱する。
(受験資格等)
第74条 神学院入学受験資格は、短期大学卒業以上又はこれと同等の資格を有すると
認められる者で、鮮明なキリストの内住及び召命の体験を有する者とする。
2 神学院の修業年限は4年とする。
「鮮明なキリストの内住及び召命の体験を有する者」??
(その他)
第75条 神学院に関する細則は別にこれを定める。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板