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聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】

27名無しのひつじさん:2018/11/01(木) 20:28:34 ID:CUGajzAM0
2 部の新設及び廃止については、責任役員会の承認を要する。
3 各局及び各部には、それぞれ局長及び部長を置き、必要に応じて次長及びその他の
職員を置くことができる。
(所管事項)
第66条 各部の所管事項は、次のとおりである。なお、各部とも相互に係りある事項
については、局長をとおして協議しなければならない。
一 ヨセフ会部は、ヨセフ会活動の助成指導を行う。
二 マリア会部は、マリア会活動の助成指導を行う。
三 ヨハネ会部は、ヨハネ会活動の助成指導を行う。
四 ジュニア部は、ジュニア活動の助成指導を行う。
五 教会学校部は、教会学校活動の助成指導を行う。
六 伝道部は、伝道地の開拓、教会及び伝道所の伝道活動の助成指導を行う。
七 教会音楽部は、教会音楽活動の助成指導を行う。
八 出版視聴覚部は、出版及び視聴覚教育活動の助成指導を行う。
九 総務部は、次の事項をつかさどる。
 イ 責任役員会、代議員会の議案、日程の作成及び議事録の整理
 ロ 選挙に関する事項
 ハ 人事に関する事項
 二 規則、規定の制定又は変更に関する事項
 ホ 諸官庁又は他団体等の渉外関係事項
 ヘ 教会の事務処理事項についての指導及び事務連絡
 ト 本会の財産管理
 チ 重要書類及び印章の保全管理
 リ 統計に関する事項
 ヌ 他の部に属さない事項
十 財務部は、次の事項をつかさどる。
 イ 予算の編成、決算書作成、財産目録、事業に関する財務諸表作成
 ロ 教団会計の実務処理に関する事項
 ハ 教会の財務に関する指導
 二 財務に関する統計


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