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聖イエス会教規(古い分)【カルト的、異端的、新興宗教】
23
:
名無しのひつじさん
:2018/11/01(木) 20:24:08 ID:CUGajzAM0
第6節 責任役員会
(種 類)
第48条 責任役員会は、通常会及び臨時会とする。
(招 集)
第49条 通常会は、毎年2回代表役員が招集する。ただし、代表役員が必要と認
めた場合、又は責任役員の定数の過半数から会議に付議すべき事項を示して責任役
員会の開催を請求されたときは、代表役員は、その請求のあった日から30日以内
に臨時会を召集しなければならない。
(議 長)
第50条 責任役員会の議長は、代表役員とする。ただし、代表役員に事故あると
きは、責任役員のうちから互選された者が議長を代行する。
(定員数)
第51条 責任役員会は、責任役員の総数の3分の2以上の者が出席しなければ、
議事を開き議決することができない。
2 責任役員会の議決権は、各々平等とし、教規及び規則に別段の定めがある場合
を除いては、出席責任役員の過半数をもって決する。
(職務権限)
第52条 責任役員会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
一 事業計画及び収支予算に関する事項
二 事業報告及び収支決算に関する事項
三 借入金(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入金を除く。)及び保証
に関する事項
四 重要な財産の処分に関する事項
五 規則及び教規等の変更に関する事項
六 合併及び解散に関する事項
七 包括関係の廃止に関する事項
八 その他本会の運営に関する重要な事項で、代表役員において必要と認めたもの
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