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日本茶掲示板同窓会
79
:
キラーカーン
:2017/06/16(金) 00:19:41
6.2.1.2. 国家レベル
日本国憲法の規定により、我が国は議院内閣制をとっている。このため、国会議員の選挙制度が決定的な枠割を果たすことになる。我が国は長らく「中選挙区制 」と呼ばれる選挙制度を採用してきた。
中選挙区制とは単記投票式で選挙区定数が原則 3〜5である我が国独自の選挙区制度のことである。1925(大正14)年の普通選挙導入と同時に導入され、1993年の総選挙まで(現時点では)我が国の選挙制度では一番長く存続した。
この選挙制度の下である政党が単独で過半数を獲得するためには、同一選挙区で複数の当選者を出す必要がある。このため、自民党は単独過半数を目標にする以上、選挙区で複数当選を目指さなければならなくなっていた。この結果、選挙区単位では、複数の自民党候補が立候補し、同じ自民党候補が「敵」として戦うことになる 。
このため、同じ自民党に属していても、選挙区では同じ選挙区での当選を目指して「別個に」選挙戦を戦うことを強いられる。したがって、選挙においては「自民党」としてではなく、派閥単位で選挙戦を戦うこととなる。そして、派閥単位の選挙戦を勝ち抜いた国会議員は当選後も当然のように「同志的結合」を維持することとなる。その結果、派閥が選挙互助会の枠を超えて、事実上の政党として機能していた。
その点に着目すれば、小選挙区制導入前の自民党は複数の派閥が連合した「政党連合」という色彩を持ち、自民党政権は、「単独政権」であっても「制度化された連立政権」という状態にあった。自民党単独政権が、事実上、各派閥による「連立政権」であるとの認識に立てば、自民党政権の運営において「派閥政治」や「派閥均衡人事」が幅を利かせるのも当然の結果とある。
しかし、1993(平成4)年の総選挙による自民党の下野を契機として始められた「政治改革」で、衆議院議員の選挙制度が中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に改められた。この「政治改革」で小選挙区に配分される定数が6割を超えており 、「政治改革」の焦点が小選挙区制の導入にあったのは明らかである。
その点では、1989年の参議院選挙における自民党の過半数割れ及び1993年の非自民連立政権(細川、羽田内閣)の樹立という「非自民連合の成功体験」を得た。それを基に、非自民側は小選挙区制導入を導入し、その結果として我が国にも二大政党制を定着させようとした。その先には、二大政党制の定着により自民党の一党優位性を終焉に持ち込むことを最終目的としていた。
一方、自民党内部において、小選挙区制の導入は、それまでの自民党における「派閥政治」を終了させ、自民党執行部、とりわけ自民党総裁への権力集中或いは自民党代表イメージの一身専属化(自民党総裁の「大統領化」)をもたらすこととなった 。
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