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日本茶掲示板同窓会

69キラーカーン:2017/05/15(月) 22:46:59
5.4.8.2. 我が国における「ヘイトスピーチ」の特殊な用法
5.4.8.2.1. 日本において、日本人に対するヘイトスピーチは「あり得ない」のか
 本来、「ヘイトスピーチ」は「不特定多数が属する集団」に対するものとされており、集団の大小、ましてや、「ヘイトスピーチ」の対象となっている集団が多数派か少数派かという「多数派の暴力」の有無は問題とされていない。しかし、我が国においては、この問題の直接の契機が「在特会」の誕生である事から、在日朝鮮人の人権擁護運動の一環としてとらえられてきている。その影響もあり、「ヘイトスピーチ」から「在日朝鮮人から日本人に対する『ヘイトスピーチ』」を排除するため「ヘイトスピーチ」の定義に多数派(マジョリティ)から少数派(マイノリティ。事実上、在日朝鮮人)に対するもの という「条件」を付加することが一般的である。

 このため、「しばき隊リンチ事件」において加害者の在日朝鮮人が被害者の日本人に対して吐いた言辞の中に「日本人に対するヘイトスピーチ」があったとされ、ヘイトスピーチの法的規制を求める立場からは、「日本においては、多数派である日本人に対するヘイトスピーチは論理上あり得ない 」という見解が示されることも珍しくない 。

 このような議論の影響を受け、先日成立した所謂「ヘイトスピーチ規制法」も、正式な法律名が「本邦街出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」とされている。この結果、我が国におけるヘイトスピーチ規制法令も、我が国に居住する外国人(外国系日本国民を含む)の人権保護という文脈で語られ、日本人に対するヘイトスピーチという存在自体が彼らの思考の外にあった 。このため、同法では、日本人に対するヘイトスピーチは「野放し」になるとの批判を浴び、所謂ネトウヨ層からは「日本人差別法」と揶揄されることもある。

5.4.8.2.2. 英米独仏各国の状況
 しかし、元来、ヘイトスピーチの定義の中に「多数派から少数派」に対するものというものはなく、「少数派から多数派」へのヘイトスピーチも当然あり得るとされている。したがって、ヘイトスピーチに対する法的規制がある英独仏の各国では、少数派から多数派へのヘイトスピーチは当然あり得るという前提でヘイトスピーチ規制法令を運用している。

 また、ヘイトスピーチに対する法的規制がない米国においても、公民権運動が盛り上がっていた1960年代においても、少数派の表現に対してもヘイトスピーチ規制が適用されることがあり得るということについて自覚的であった。

 このようなことからも、我が国における「ヘイトスピーチ」を巡る議論は「ガラパゴス化」というべき特殊な状況となっている。


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