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日本茶掲示板同窓会
220
:
キラーカーン
:2018/02/20(火) 00:19:33
8.3.3.3. 半大統領制の「大統領」としての元老
元老は、大日本帝国憲法体制において、事実上の「政治面での天皇の代行者」つまり、政治体制論上において大統領制或いは半大統領制の大統領或いは君主と同視すべき存在であった。但し独任制である大統領とは異なり、元老は複数人であるという時代の方が長い。このため、元老個々人が「大統領」(「君主」)であるというよりも、政治家集団としての「元老」が大統領(君主)と同値であるということである。
つまり、
① 事実上の大統領制:元老である彼らが現役の政治家として首相(閣僚)となっている
時代。所謂「超然内閣」(図3の「レベル2」或いは「レベル1 」)
② 事実上の議院内閣制:政党内閣の下で、彼らの存在が名目的(図3の「レベル4」)
③ 事実上の半大統領制:元老(特に山縣)が健在の政党内閣(図3の「レベル3」)
となる。
松方が死去し、元老が西園寺のみになる(大正13年)までにおいて、首相が元老と異なる政治勢力に属している(前述の「レベル3」)場合、元老と首相との間での「コアビタシオン」状態となる。
このように、元老が健在の間の大日本帝国憲法体制は、元老と首相との力関係により、事実上の政治体制が変化するという「柔軟性」に富んだ体制でもあった。そして、その「柔軟性」が本節でいう、「交代大統領制」のベスト・プラクティスとしての1900年体制論へと展開される。
この観点からも「元老」というのは政治体制の安定剤として機能し、大日本帝国憲法に規定がない存在でありながら大日本帝国憲法体制の安定に大きく寄与した。このように「元老」は大日本帝国憲法体制を読み解くうえでの鍵となる存在でもある 。そして、明治維新による「革命政府 」から「憲政の常道」(「議院内閣制」)までの「事実上の政治体制の変更」を許容する大日本帝国憲法体制というものの「懐の深さ」も特筆すべきものがある 。
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