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日本茶掲示板同窓会

207キラーカーン:2018/02/12(月) 01:21:07
7.3.5.2. 政治体制はどの程度まで憲法で規定すべきか

 憲法典において規定されている事項は各憲法典によって異なる。先に述べたように日本国憲法は統治機構についての規定が粗いため、他国では憲法改正を要するような統治機構改革も法律改正で可能と言われている。

 大日本帝国憲法に至っては、更に規定が粗く、天皇と大臣のみしか規定されておらず、天皇を各大臣が輔弼するという体制のみが規定されていた。したがって、首相の権限をはじめとする内閣の職務権限、或いは首相任命手続などについては憲法ではなく、法律レベル で規定されていたか或いは「慣行」に任されていた。

 現代においては、そこまで「粗い」ということは許されないであろう。少なくとも、
① 大統領制、半大統領制、議院内閣制のいずれか
② 国家元首について(非世襲≒大統領制、世襲≒君主制)
③ 政府の長(首相又は大統領)の任命資格及び任命手続政府の長と各閣僚との関係
④ 内閣の権限内閣の組織
⑤ 大統領弾劾或いは内閣不信任と議会解散
については憲法において規定されるべきであろう。

 また、サルトーリのいう「交代大統領制」を採用する場合には
⑥ 大統領制、半大統領制、議院内閣制が変更される要件
についても規定する必要がある。

 選挙制度については、議論が分かれると思うが、
① 大統領制を採用する場合には大統領選挙
② 連邦制を採用する場合には、上院(州代表)と下院の議員資格及び選挙制度
は規定する必要があると思われる 。


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