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巷では、あまり話題になっていない口蹄疫の大流行について
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:
キラーカーン
:2010/06/19(土) 00:51:49
そして、管轄権外の事項については
1 東国原知事は積極的に国に働きかけ
2 国は 「県の事項」 だからと 「挙手傍観」 した
のように県と国とで対応が分かれました。
法制度上同じ土俵に立っているのにもかかわらず、両者の行動が対照的だった(その両者とも 「違法」 とはされていない)ということは、その法制度が両者とも許容しているということを意味します。
東国原知事が国に対して支援を要請した行動について
国に要請するのは、地方分権の流れに逆行する許されない行為
と言う批判は寡聞にして聞いたことはありません。つまり、この法制度は、どちらの行動をとるのかが正しいのか否か(「黒」か「白」か)判定できない 「グレー」 の領域であったということです。
少なくとも世論は、口蹄疫という 「非常事態」 における東国原知事の国への要請を
地方分権の流れに水を差すような物
とは看做していません。つまり、その逆(国から地方への要請)もありうるということです。非常事態における対応をどのようにすべきかという問題では、口蹄疫も阪神大震災も同じです。阪神大震災のときでも、 「知事本人の要請がない」 として、自衛隊は動かないことも選択できました。しかし、自衛隊がやっとつながった県庁の係長に対する、 「あなたの言葉を緊急時における知事の代理要請」 として処理しますという 「助言」 に対して、その係長も「阿吽の呼吸」で答えたと言うことでしょう。その係長には
私にはそのような代理権限は「法律上与えられていません」
と答える「権利」はありました。しかし、彼らにとって、「緊急時の知事の権限代理規定」と言うものは、阪神大震災という「現実」の重みに比べると格段に軽かったと言うことだったのでしょう。そして、輿論はそれを支持しました。
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