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巷では、あまり話題になっていない口蹄疫の大流行について

22キラーカーン:2010/06/15(火) 22:57:13
 そして、現実問題として赤松前農水相、山田現農水相(前農水副大臣)はその 「判断」 の妥当性を問われました。そして、菅首相は新内閣発足に伴う更迭という日本的な 「傷のつきにくい」 方法で処理をしました。といっても、「共犯」といってもよい山田副大臣を農水相に昇格させたので、「本心」から赤松農相の対応に問題があったと思っているかは不明です。
 そして、ややこしいことに、その 「グレー」 の部分は一定しているのではなく、場合によって変化する(=「白」あるいは「黒」の部分も変化する)ものだということです。その有名な例が、他のスレで行われている 「在日外国人参政権付与問題」 です(在日外国人に参政権を付与するのはかつての学説上「黒」だったのが、今では「グレー」になりつつある)。したがって、その 「グレー」 の部分をいかにして作り出すかということも政治家(活動家)の能力といえるかもしれません。
 例えば、今回の例で言っても、農水相外遊中の間の農水相臨時代理の権限について

1 農水相としての権限を 「全て無制限」 に行使できる
2 外遊中の臨時代理であるから、現状維持に徹し、出すぎたまねをしない

という2つの解釈・運用がありえます。そして、この双方とも、法律学的に一応の理由はつきます。つまり、この2つの解釈・運用のうちどちらが正しいかと言うことについては、法律学の次元では決着がつきません。すなわち、
・当事者がどのように判断したかという「正義感(感情論)」の次元、
・当事者の結果を多くの国民の「正義感」に合致したと納得するという「感情」の次元
・そのもたらした結果がどうだったかという「現実」
という法律学以外の次元によってこの決着が与えられます。つまり、「感情論」次元で法律学の決着がつくという事態になるのです。
 その意味で、法律の解釈・運用論争というのは「感情論」(あるいは人の「意思」。理系的に言えば「AI(人工知能)」で表現できないもの)を排除することはそもそも不可能なのです。法律学でも、ある法律の解釈・運用を巡って「実務」と「学説」とで対立するものもあります。当世風に言えば

強制執行は裁判所で起きているのではない。現場で起きているのだ

 ということになるでしょうか。その現場という 「感情」 と法律学という 「理性」 との均衡点を探るのが法の解釈なのです。その「感情論」を排除(無視)して法律論を行うことは、 「法匪」 への道の一里塚です。といいつつ、その「法匪」もその奥底に正義感という感情やイデオロギーというという意思が垣間見えることも往々にしてあります。その典型例がいわゆる「人権派弁護士」です。
 さらに言えば、法律学に「法哲学」という分野がある事から見ても、ある議論を「感情論」として法律の議論から排除するのは短慮に過ぎるというのは理解できるかと思います。
 「大岡裁き」というものは、法律の解釈・運用を巡る「感情」と「理性」との均衡点を探るという意味で日本史上におけるひとつの到達点であり、また、その理念型(理想型)として現在でもなお、その輝きを保っています。
(この、人の意思・感情というもの(いわゆる「感情論」)を排除できないがゆえに、法律学や政治学というものが自然科学のような「科学」たり得ない理由であると個人的には感じています)


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