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巷では、あまり話題になっていない口蹄疫の大流行について

20キラーカーン:2010/06/15(火) 22:56:25
 私が批判しているのは、「対策本部」を立ち上げたほどの危機意識を持っていたのにもかかわらず、そして、口蹄疫という事象上県を越える対応は求められることは必定であるのにもかかわらず、農水相の行動が前者に留まっていた(ように見える)からであり、そのことについて、本来的には政治家としての判断が問われる場面であるのにもかかわらず

法律で決まっているから

と法律のせいにして逃げるのは、論点のすり替え以外の何者でもなく、農水相の行動が前者に留まっていることを正当化する理由には 「なり得ない」ものです。
 さらに言えば、 「法律で決まっている」 領域を「仕分けた」後、正規の権限がある他者に対し、その権限を行使するよう 「助言(陳情)」 するのは(法律の規定がない限り)法律の次元の話にはなり得ない。この件について特別措置法が出来たということは、この「仕分け」業務を行っていたことを逆説的に示しているのです。
 あえて言えば、一般国民がメールで農水省に対し「○○という方策を採るべし」というメールを送るのが法律上問題がないのと同じとように、農水省が県に対して「○○という方策を採るべし」と助言するのも法律上問題がありません。

 いわんや 「政治主導」 を標榜する民主党内閣において、政務三役の権限と責任において、県に対して助言することに何ぞ躊躇することがあろうや。

 したがって、まず、問われるべきものは「法律で決まっているから」という解釈が 『正しいと判断した理由』 は何かということなのです。
 そして、その次の段階として、その理由(県の所管事項であるということが)法解釈として 「正しい」 ものだったとして、

なぜ、対策本部を設置しておきながら、正当な権限を有する県に最善の行動を求めなかったのか

という問いは依然として残ります。
 そして、この問いに対して 「法律で決まっているから」 という答えがありえないというのは上述のとおりです(簡単に言えば、法律の規定の対象外のことに対して、法律で決まって 「いる」 から、という答えはありえない)。
 この問いが、先の投稿での主たる問いであり、その問いに対する答えの補助線としてあげた実例が、阪神大震災の例だったのです。正確にいえば、阪神大震災の例は、 「法律の問題ではない助言を行うか否かという問題」 に加えて、 「グレーの領域に踏み込んだ」 という2つの例が絡み合っています。
(農水省側からの助言を宮崎県側が正当な理由なくして 「拒否」 したのであれば、政府(民主党)が知事や自民党の陳情を拒否したのが 「不適切な判断」 と批判を浴びたのと同じ理由で、 「判断が不適切」 と県側が批判され、農水相側の免責事由になります。つまり、「法律で決まっているから」という反応に加えて、そのような反論が農水相側から 「漏れて」 来ても不思議ではありませんが、そういう話は寡聞にして聞いていません)


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