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いまさらながら「天皇論」を読んでみた
67
:
キラーカーン
:2010/09/27(月) 23:57:01
家制度と「実系」との関係
このような家制度では、上述のような旧皇族復帰問題のように、実際の血縁関係が段々と遠くなっていくことによって、実際の血縁関係と待遇との差が徐々に広がっていくということになります。この実際の血縁関係という意味で「実系」という言葉も使われます。この家格と実系との差を埋める方法として例を挙げれば
1 世代を経るごとに家格を下げる(親王・王方式、または清朝方式)
2 適当な継承者がいなくなった時期に養子を送り込む(親王家方式)
3 当主は前当主の血縁ではなく、本家から派遣される(御三卿方式)
というものが挙げられます。
旧皇族に潜在的な皇位継承権(皇族女性と婚姻した場合、男系子孫場合によっては本人に皇位継承権が発生する)を認めても、皇族費が支給される「宮家」というものは3〜4に制限すべきではないか(御三卿方式)というのが個人的な考えです。
ごく最近にもあった皇位継承の危機(明治、大正の両天皇には弟宮(直宮)がいなかった)
現在においても、皇室典範がこのままであれば「近い将来、皇族は悠仁親王だけとなってしまう。皇位継承の危機は未だ去っていない」と危惧する議論があります。しかし、明治以後においても同様の危機は存在していました。
小見出しにもあるように、明治、大正両天皇には弟宮(直宮)がいませんでした。つまり、
明治維新から秩父宮が生まれる(大正十一年)までは、当代の天皇には息子がいないか、いたとしても一人しかいなかった(万一の場合、「宮家」に皇位が継承される可能性があった)
ということです。
特に、大正天皇が病弱だったことから、大正天皇が子供を残さずに崩御、あるいは、明治天皇に先立って薨去すれば、その時点で、皇位は伏見宮の系統に継承されるという事態になります。そして、医療が現在ほど発達していない現在において、その深刻さは、現在の非ではないでしょう(現在においては、悠仁親王が六十歳位までは生きられるということを「暗黙の前提」としていますが、大正天皇に関しては、そんな悠長なことは言っていられなかった)。
このような事情をかんがみれば、明治維新後、出家していた皇族が続々と還俗し、一代限りだった皇族の身分も子孫にわたって認められるというように、皇族の範囲は肥大化していきました。それは、明治維新とそれに伴う「王政復古の大号令」、明治憲法体制における「天皇親政」という概観の保持ということから、一般国民に天皇の威光をいきわたらせるために、それまでの四親王家よりも多くの皇族を「天皇の分身」として必要としたということは言えるかもしれません。
しかし、そういう「政治的」な理由とは別に、皇位後継者の枯渇ということも明治天皇をはじめとする明治政府の幹部は考慮に入れざるを得ませんでした。当時、閑院宮家、桂宮家は男性の後継者がおらず、また、それらの宮家に養子として送り込む直宮も存在していませんでした。このままでは皇位の控えである四親王家の半分が廃絶の憂き目に会います。従って、皇位継承権者を確保するためにも、出家していた皇族を還俗させる必要がありました(当時においても、出家は皇位継承権の放棄ということを意味していました)。
それだけではなく、明治天皇は成人した四人の内親王を全て宮家に嫁がせ、万一の際、宮家に皇位が継承された場合に、その皇位継承の正統性を増加させる場合には必要不可欠な方法でした。大正天皇には内親王はいなかったので、そういうことはできませんでしたが、昭和天皇も皇后を久邇宮家の出身であり、長女を東久邇宮に嫁がせています。しかも、昭和天皇もなかなか男子には恵まれず、弟である秩父宮、高松宮にも結局子供が生まれず、三笠宮は未だ若く(長男である寛仁親王が誕生するのは昭和二十一年)、直宮による皇位継承者枯渇の危機は昭和になっても継続していました。このため、側室の設置(まだ、制度上側室制度は存続)や宮家からの養子も考慮されたとも言われています。
つまり、宮家自身が有している皇位継承権を補強するために一世内親王(皇女)を娶るということは明治以後においても「万一のために」なされていました。
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