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いまさらながら「天皇論」を読んでみた

65キラーカーン:2010/09/27(月) 23:50:02
皇位継承問題が盛り上がった理由

 そこで、問題は、なぜ、悠仁親王が生まれる前はこの問題がこれほど問題が盛り上がったかということです。逆に言えば、悠仁親王の誕生により、この問題はなぜ一気に鎮静化したかということです。それはいうまでもないことかもしれませんが、おさらいしておきます。それは

皇太子殿下、秋篠宮両殿下より年下の男性皇族がいない(いなかった)

ということに尽きます。
 このままでは男系男子の皇位継承者が断絶するという、皇室史上前代未聞の事態が発生するということです。上述の触れたように、女帝、ひいては女系継承が認められる二条件

1 男系男性の(衆目の一致する)皇位継承者が存在しないこと
2 男系継承が不可能であるということ

の成立がほぼ確定的となったからでした。
 ここで問題となったのは

1 女性皇族といわゆる旧皇族との間ではどちらの皇位継承権が上か
2 その発展系として、女性皇族の子孫に皇位継承権を認めるか(女系継承を認めるか)

ということでした。
 この問題を複雑にしたのが「旧皇族」(法制度的に言えば、「旧皇族」ではなく、「旧皇族の男系男子」という言い方が性格ですが、ここでは「旧皇族」という言い方で統一します)という「あいまい」な存在です。彼らが臣籍となったのも、皇族の「自発的」な事情ではなく、敗戦に伴うもので「強制的」に臣籍になったということが複雑さを増幅しています。言い換えれば、本来的には現在でも皇族のはずで、「旧皇族」となっているのは単なる偶然であるということです。
 また、近年でも「有栖川宮事件」という皇族詐欺事件というものがあったことからも、「旧皇族」という類型がまだ社会的意義を失っていないという証左となるでしょう。
 彼ら旧皇族に皇位継承権を再び付与することに対する基本的な問題点としては、「旧皇族の皇族復帰」と「男系(傍系)継承か直系(女系)継承か」という二点に集約され、それを分かりやすく細分化すれば

1 皇族を離脱してから半世紀以上の時間が経過し、いわゆる「旧皇族」といわれる人で皇族であった人は殆どおらず、「生まれながらの平民」という人がほとんどであること。
2 将来、皇位継承権が付与される人はそういう「生まれながらの平民」であった人であること
3 現実問題として、そういう「生まれながらの平民」を天皇あるいは皇族として尊敬できるのか
4 男系では約六百年以上分かれており血縁関係が薄い
5 そもそも、父系継承というのが過去の遺物であり、男系女系問わず、皇位の直系継承が現代の皇室に求められている

というところに集約できるかと思います。
 このうち、「1」〜「3」までについては解決策があり、実質的な問題とはならないこと。その解決策を活用すれば付随的に「4」の問題点が解決すること。そうなれば、「5」の論点は現実的に意味を成さなくなるということが見込まれます。それは、多くの論者が指摘しているように

1 女性皇族と旧皇族(一世内親王が最適)が婚姻する
2 この場合、女性皇族は皇族に留まり、旧皇族は皇族となるが皇位継承権はない。
 旧皇族には摂政就任資格のみ与える
3 この二人の男系男子には皇位継承権を与える

という「ありきたり」な解決手法です。これは、現在の皇室典範にある、非皇族女性が皇族妃となった場合の規定を旧皇族に準用したものです。つまり、男女が入れ替わっただけで、現代の皇室制度と殆ど変わりありませんから、現代社会でもあまり違和感がないと思われます。
 そして、旧皇族が「婿養子」となることで、現在の皇族の(誰か)と擬制的親子関係を結ぶことにより、傍系継承を直系継承に転換させる効果を持ちます(といいますか、江戸時代においても、傍系から家督を継ぐ際には先代当主の養子となって「直系継承」という形式は維持していました)
 これによって、皇位継承権を有する者は「生まれながらの『皇族』であり」、また、「直系継承」の枠内に収まるということになり、上述の五条件を全て満たすということになります。


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