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選挙制度
5
:
キラーカーン
:2009/08/26(水) 22:34:55
フランスの選挙制度は、個人を選ぶ場合(例:大統領選)であっても、比例代表選で政党を選ぶ場合(議会選)であっても2回投票制(いわゆる「決選投票」(大統領選)、「足切り」(比例選)方式。以下では「決選投票方式」といいます。)を広く採用しています。ここまでは、理解するのにそんなに苦労はないと思います。
現在の日本では、国政選挙や地方選挙では連記制の投票や決選投票を採用している例はありませんが、日本で行われている選挙全体で見れば、決選投票方式や連記制を採用している事例はままあると思います。しかし、(足切りラインと異なり)比例代表と決選投票方式を結びつけるという発想をする人はあまりいないかもしれません。
フランスの選挙制度は、地方選挙で日本のそれとはかなり異なった制度となっています。この制度設計により、比例代表制と決選投票方式を組み合わせることによって政党(候補者)間の合従連衡(例:決選投票に進めなかった候補が決選投票での支持候補者の表明など)を選挙期間中に見せるという特徴を持っています。特に、最後で述べる「拘束名簿式比例代表決選投票第1党優遇制」は第1回選挙結果とそれに伴う合従連衡(連立工作)も含めて決選投票で有権者の信を問うことが可能であるという非常に面白い制度となっています。
1 大統領選(決選投票方式)
第1回投票で有効投票数の過半数を得ればその候補者が当選。過半数を得た投票者がいない場合には上位2名の決選投票
これは日本人にも割合なじみの深い選挙で、国会での首相指名選挙などでも行われている方式です。
2 国民議会(いわゆる「下院」)選挙(小選挙区、決選投票方式)
これも、基本的には「1」の大統領選と同じ形式です。相違点は「決選投票に進出できる「足切り」ラインが登録有権者(≠有効投票総数)の12.5%」であることです。つまり、票が分散すれば、決選投票で、3つ巴或いはそれ以上の争いになることもあり得る(最高で8人の争いになり得る)ことです。
3 元老院(いわゆる「上院」)選挙人選挙(間接投票方式)
フランスの上院は間接選挙方式で、各県ごとに選挙人を選出し、その選挙人が元老院議員を選挙しますます。選挙人は
(1) 各県選出の国会議員、各レベルの地方議員
(但し、コミューン(日本の市町村レベル)の議員は全員ではなく、一部が選挙人となる)
(2) 選挙人選挙で選出される選挙人
となります。県の人口によって選出される選挙人数が異なるので、
Ⅰ 定数が2以下であれば、単記(1人区)または2名連記(2人区)の決選投票方式
Ⅱ 定数が3以上であれば拘束名簿比例代表1回投票方式(日本の衆議院比例区方式)
4 欧州議会議員選挙(拘束名簿式比例代表一回投票制)
5%の足切りラインがあるという点を除けば、日本の衆議院選挙比例区、或いは、かつての参議院比例区と同じです。
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