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国籍法改正問題

5キラーカーン:2008/12/01(月) 22:50:49
 日本が血統主義をとっていることの結果として、その「血統」の証明を厳格にすべきとの声が、今般の国籍法改正案と平行して挙がっているわけです。そのための方法としてDNA鑑定を活用が浮上しているわけです。しかし、同じ親子間関係の確認といいながら、国籍取得のためと、家族関係の確定のためでDNA鑑定の要、不要が分かれるのは法の下の平等に反するということになるというのが、「法の下の平等」に反するとして国籍法にDNA鑑定を盛り込むことに反対する理由だと思われます(もっとも、この程度の規定であれば、国籍法ではなく、国籍法施行規則という法務省令に盛り込んでも良い内容かもしれませんので、今般の国籍法改正案が成立したとしても、DNA鑑定(あるいはその他の効果的な親子関係確認の方法)を盛り込むことは不可能ではありません。

(参考記事)
国籍法改正 なぜ必要か:ニュース|公明党
http://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html
> 第3に、父と子どもの関係について、DNA鑑定を実施すべきという指摘もあります。ただ、外国籍の子どもにDNA鑑定を実施することは外国人に対する不当な差別につながり、憲法14条の「法の下の平等」に反する疑いがあります。加えて届け出の窓口では、DNA鑑定の真正を審査する能力がありませんし、鑑定費用の負担が届け人によっては正当な国籍取得の障害となる場合もあります。またDNA鑑定は、改正慎重派からも消極的な意見があります。

【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題(抜粋)
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/199334
>偽装認知は防がなければならない。だがDNA鑑定を要件とするのは、日本の家族法制度に変容をきたす恐れがないか慎重に検討しなければならない。


ここから、国籍法と話は外れます。
 前の投稿で、戸籍上、誰かの妻である女性が産んだ子は「戸籍上の夫」との間の子供であると推定されるのですが、夫は、「自分の子供ではない」と家庭裁判所に訴えて勝訴すればその推定は否定される(これを「嫡出否認の訴」といいます)のですが、妻の側から「あなたの子ではない」という訴えを提起することは現行法では出来ないのです。そのため、夫婦関係が破綻して、離婚が成立する前に戸籍上の夫以外の男性との間にできた子供について、夫側の協力がなければ、「戸籍上の夫との間の子」として処理されてしまい、それを否定する手段がないということが、いわゆる「無戸籍児童」の問題です。つまり、真の血縁関係と戸籍上との血縁関係が食い違うということになり、その修正はできなくもないのですが、その場合「戸籍が汚れてしまう」という結果を招来するため、母親としては出生届を提出することを躊躇してしまうということになるのです。

 このことについては、「自業自得」という考え方もありますが、父親だけではなく、母親からも「嫡出否認の訴」を提起できるようにすれば、一応問題は解決します。このような、事態ではDNA鑑定(や他の科学的方法)による証拠が求められるということから、一般の「認知」や結婚している夫婦の間の子であったとしてもDNA鑑定書を求めるのかという議論まで発展させようとすれば発展させられます。そして、そのことによって、血縁共同体という側面もある家族制度に変革を迫るのは不当だと言うのが稲田議員の立論の趣旨だと思います。

 脱線気味にすれば、色々事情のある子供を自分の子供として「認知」したということも事実としてありますから、家族とは、科学的な血縁関係ではなく、血縁関係があると「信じる」人との間における共同体ということだとすれば、国籍法の血統主義に対しても根本的な変革を迫るかもしれません。


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