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国籍法改正問題
4
:
キラーカーン
:2008/12/01(月) 22:50:36
床屋政談(認知)
今回も国籍法に関連した問題ですが、少し範囲を広げて、親子関係と戸籍についても触れます。
はじめに、前回の投稿の修正ですが、現行国籍法でも胎児である間に日本人の父親が外国人の女性の胎児をわが子として認知すれば、国籍法第二条の規定により出生時に日本国籍を取得できるようです。この観点からしても、認知の血縁関係は同様なのに、認知の時期によって現行国籍法上の扱いが異なるのは法の下の平等に反するという結論になるのでしょう。
別の問題点として、今回の判決で最高裁判所が違憲無効だけではなく、事実上、法律の条文を改正して「子供の日本国籍を認めるべき」との判決を下したことも違憲立法審査権の限界を巡って論点となっているようです。この点は、最高裁裁判官の中でも意見が割れており、個別意見が付されています。
(つまり、従来どおりの「違憲無効」判決であれば、国籍法第3条が空文と化すだけですので、準正による日本国籍取得は認められず、通常の帰化手続による国籍取得となります)
EUという国家連合体が機能しているために、最近ではあまり問題とはなっていませんが、かつては、国家への忠誠という観点(特に徴兵制との関連)から、「国籍唯一の原則」というものが唱えられていたことがありますが、現在では殆ど問題となっていないようです。国籍に関しては、国際法上のルールというものはなく、各(主権)国家が法律などで定めることとされています。このため、国籍の扱いについては国ごとで異なるのですが、大きく分けて、次のような2つの座標軸があります。
1 血統主義か生地主義か
2 二(多)重国籍を認めるか否か
日本の国籍法では、血統主義を取り、二重国籍を(原則として)認めないということは良く知られているかと思います。なお、日本の国籍法においても、生地主義の側面があり、日本で生まれたこともがこのままでは無国籍になるという場合には日本国籍を取得することができます。捨て子が典型的な例ですが、厳格な生地主義である国(外国で生まれた子供には、たとえ、両親がその国の国籍を持っていても、その国の国籍を与えない)の国籍を有する両親からその国籍国外で生まれた子供の場合、日本で出生すれば日本国籍を取得できます。
で、日本では、かつては父系主義(父が日本国民である子のみに日本国籍を与える)だったのが、男女平等の観点から、父母両系主義に代わり、今回の国籍法改正案では、被嫡出子差別解消の観点から、婚姻要件が除かれようとしています。
日本に帰化する際には、それまでに有していた国籍を放棄することが条件となります(=日本に帰化した時点で二(多)重国籍はありえない)。また、他国に帰化した場合には日本国籍を喪失するということになります。この意味において、日本は「国籍唯一の原則」(個人は国籍を1つ「のみ」有し、無国籍及び二(多)重国籍者も認めないという原則。)に忠実な部類に入るでしょう。
例えば、フジモリ元ペルー大統領の日本への「亡命」事件に関連した長谷亭の過去ログ
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3147/booklog/momo05.html
も参考にしてください。
笑えない例としては、婚姻によって国籍が取得することができる国もあるため、日本人が国際結婚をして、配偶者の国籍を取得したばっかりに日本国籍を喪失してしまったという事例があるようです。つまり、婚姻による国籍取得は自己の意思による他国への帰化であると日本の国籍法上みなされてしまうということです。現実的には、出生以外の理由による他国の国籍取得は「自己の意思による」他国への帰化とみなされるでしょう。
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