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国籍法改正問題

15キラーカーン:2009/04/16(木) 21:50:53
結局、自然犯にせよ、非自然犯にせよ両親の犯した罪は微罪だから両親にも在留特別許可を出すべきだということであれば、自然犯と非自然犯とを区別する実益はなかったということです(そして、このエントリのレスもそのように進んでいる)。

ということで、本件についても入国審査官を「騙した」=「人としての道に外れている」(=自然犯)という意味で「犯罪者」という言葉を投げつけること自体は間違ってはいないということです。但し
極悪自然犯(犯罪者):「在特会」
大自然犯(犯罪者)
中自然犯(犯罪者)
小自然犯(犯罪者)
極小自然犯(犯罪者):モトケンさん
という意味で差異があるということでしょうか。おそらく「世間」の平均値(最頻値、中央値)は「中自然犯」と「小自然犯」の間にあるというのが私の推測。そして、「モトケン説」(罪に対する罰と償いは不要説)、「非モトケン説」(罪に対する罰と償いは必要説)の二分法に従うという意味では、「在特会」側(何らかの「落とし前」は必要)が多数派という推測も先の投稿のとおり。

「罪と罰そして償いはどこに」という本(「この国が忘れた正義」という書名で文春新書から再版されています)がありますが、それを捩って言えば、本件については「罪そして罰・償いはどこに」ということになるのでしょう。

本件で両親に対して在留特別許可を出すことは不法入国・滞在という「罪」を「チャラ(帳消し)」にするに等しいという感覚を多くの人は抱いているということです。それは、先の投稿のとおり。そして、

10年以上にわたって平穏無事に暮らしてきたということは「入国審査官をだました」という「自然犯」という罪に対する罰にも償いにもならない(その罪に対する罰・償いをなした上で((将来、)在留許可を出す際に10年以上にわたって平穏無事に暮らしてきたということを「プラスの考慮事項」とすることについては否定しません)

ということも先の投稿のとおり。
したがって、どこかのレスにもありましたが、両親については強制送還ということで「終わり」ということにしようということであれば、理解し、納得もするのですが、そういう措置もなしに、ただ単に「在留特別許可を認めよ」というのは事実上「チャラ(帳消し)」にしろということに等しく「2未満の自然数といっただけで『1』とは一言も言っていない」のような「もっともらしい(衒学的)」言い換えと同レベルのものです。

理論上、死刑にも懲役刑にも禁固刑にも罰金刑にも処されない有罪判決というものがあるかもしれませんが(実務としてそういう判決が下すことができるかどうかは分かりませんが)、本件の場合、そういう罰や償い(「社会的制裁」を含む)を伴わない「有罪判定」に意味があるのでしょうか。


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