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田母神氏問題

18キラーカーン:2011/08/01(月) 23:18:29
この辺りは「おおやにき」の
「due process (1)」(http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000573.html
「政治的行為」(http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000674.html
「政治的中立性(2・完)」(http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000627.html
が参考になると思います。
 因みにブログ主の大屋名古屋大学准教授は基本的に上記「1」の立場です。

「まあこれで懲戒免職に持ち込むのは無理やなというのが、相場というものではあるまいか」

ただし、一般論として、一般職公務員と自衛官とで適用基準が異なる「2(2)」の可能性は否定していません。

自衛官という職務の特殊性から、たとえば上官に対する犯行や秩序紊乱、一般人に対する暴力の不当な行使といった行為類型についてはより重い処罰にするべきだという考え方は十分妥当だろう。あるいは、今回問題となった田母神氏が空幕長というまさに組織の模範を示すべき立場であったことを考えれば責任は重く、処罰もそれだけ重くなるべきだという考え方も適当であろう。(「due process (1)」)

新憲法において公務員もまた等しく国民であり従って基本的人権を享有すると考えてしまっているからである。戦前日本のように「天皇の官吏」は特別権力関係に入るので一般人民と同列ではなく従って基本的人権とか制約されても構いませんとか、イギリスのようにcivil serviceの構成員はCrown (個々の国王ではなく王権の象徴としての「王冠」)に雇われているので統治される側ではなく統治する側であり、従って当然統治される国民のための権利とか保障されるわけないんだぞという制度設計にすれば政治的行為を禁止することに何の憲法上の問題もないわけである。おおそうか菅直人氏は戦前の「天皇の官吏」へと歴史を巻き戻そうとしているのかぐんくつのおとがきこえるぞおおおお。(「政治的中立性(2・完)」)

自衛隊固有の職務に基づく制約に注意しつつも、基本的には人事院規則に関する議論が通用すると言って差し支えない。それはつまり、公務員にも政治的自由はあり、ただ職務の性質から一定の制限を受ける(「政治的行為」)

そして、繰り返しになりますが、現代日本の法律学(憲法学、行政法学)は、上述の理由から、この【自衛官という職務の特殊性】あるいは【自衛隊固有の職務に基づく制約】(そして、その根拠)について、沈黙を余儀なくされ、

警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず

という三島の檄文が虚しく響くだけという状態になるのです。
(ついでに言えば、「ミリオタ」系はこの「沈黙」について、概して無知あるいは無理解であり、「国際基準」で田母神「論文」問題を論じていた。「国際基準」という意味で彼らの理解は正しい。しかし、その「正しさ」ゆえに、日本国内においては「的外れ」な議論となっていた)


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