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田母神氏問題

17キラーカーン:2011/08/01(月) 23:17:05
私も、防衛法制とは何かということをつらつら考えていて、現時点における結論として

・有事においては、「法の支配」とは別の原理が支配する
・「軍令」、「統帥権」あるいは「特別権力関係」とはその「別の原理」の言い換えである
・軍においては、「法の支配」が妥当する平時においても「別の原理」が有効な領域がある
・この「法の支配」と「別の原理」を端的に表現した言葉が「ポジリスト」と「ネガリスト」である
・警察は飽く迄前者(「法の支配」及び「ポジリスト」)の領域にあり、軍隊は基本的に後者(「別の原理」及び「ネガリスト」)の領域にある。
・「軍政」は後者ではなく前者の領域に属する

ということだろうと思っています。
 小室直樹が『新戦争論』喝破したように、シビリアンコントロールの客体は「軍隊」でしかありえません(警察に対してシビリアンコントロールとは言わない。憲法9条至上主義者がシビリアンコントロールを主張することは、論理矛盾以外の何者でもない)。それは、軍隊というものが、「法の支配」の枠外に存在するものということをその本質としているからであり、その軍を制御するのは「法の支配」ではなく「政治の領域における支配」(シビリアンコントロール)となるからです。
 「法の支配」の外側の領域について法律学は沈黙せざるを得ません。しかし、日本国憲法はそのような【外側の領域】の存在すら認めていないというのが憲法学の多数説でしょう。このような状況で防衛法制、自衛隊どのように位置づけられようとしているのでしょうか。

経産官僚の「反乱」がなぜか、三島由紀夫の亡霊を市谷に召喚してしまったようです。


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