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田母神氏問題
16
:
キラーカーン
:2011/08/01(月) 23:15:44
その様な現状において、一般職と自衛官との職務遂行上の違いによって適用基準を変えるということはどういうことを意味するのでしょうか。
A 自衛官は「暴力装置」の一員だから(経産)官僚とは異なる
この理由では、「暴力装置」の一員である警察官が一般職公務員(文官)として経産官僚(文官)と同一の条文で「政治的行為」が規制されているという現状の説明がつきません。また、他省庁のキャリア官僚と同一の試験を受験して防衛省に入った「背広組」が自衛官と(ついでに「防大校長」も含めて)同一の条文で「政治的行為」が規制されているということの説明もつきません。
B 田母神氏は航空幕僚長だから
職責によって、適用基準が変わるというのは一般論としては成立します。管理職はヒラ社員(ヒラ公務員)よりも思い責任があるので厳しく適用すべきというのも一般論として成立します。しかし、この場合でも、「航空幕僚長」という航空自衛官の最高位だったということであり、「事務次官だから」、「○○局長だから」という、一般職におけるそれと本質的に変わるところはありません。
つまり、自衛官だから、特別の服務基準に服すべしという命題が成立するためには、私が思いつく限り
1 自衛官=軍人
2 自衛官はその他の公務員と異なる特別の規律に服する(「特別権力関係」理論の復活)
という方策が考えられますが、この両者を現在の捨て去っている現在の日本の憲法学、行政法学がこれに耐えられるのか。現代の日本の行政法学第一人者といっても良い原田尚彦氏はその著書で
特別権力関係理論は、軍務において部下が上官の命令に従うという状況を典型的な例として導き出された理論であろう(記憶モード)
という旨の記述をしています。
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