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田母神氏問題

15キラーカーン:2011/08/01(月) 23:14:32
 問題は、「2(2)」の場合です。一般職公務員(文官)と自衛官とでは条文上は同じでも、適用基準が異なるというのは妥当だと思う人も多いでしょう。しかし、法律学的に「何が自衛官は(文官と)違うのか」という立論は現代日本の憲法学・行政法学ではかなり困難を極めるはずです。ここで、思い起こされるのが、三島由紀夫の「遺言」とも言うべき、市谷での檄文の一節

警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず

です。
 文官と自衛官とが「違う」という感覚の原点は、「文官(経産官僚)」と「軍人(自衛官)」との違いの類推でしょう。そして、この区別の根拠が、当人は意識していないにせよ、「統帥権」、「軍刑法(軍法裁判所)」、「シビリアンコントロール」(あるいは、「特別権力関係理論」)といったものに起因するのですが、現在の日本の憲法学(特に日本国憲法)においてはこれらの全てを事実上捨て去ってしまった現状にあります。

 このような中で、自衛隊(自衛官)をどのように位置づけたかといえば、現行法制上、三島が檄文で指摘したように

警察の物理的に巨大なもの

となったのです(ただし、自衛隊創設当時、「特別権力関係理論」はまだその意味を失っていませんでした)。
 このことは、海外派遣される自衛官の武器使用基準において、「警察比例の原則」といった警察官との比較論や類推が出てくることにも現れています。しかし、警察官は一般職公務員(文官)であり、現在の法体系上、警察官と古賀氏の「政治的行為」は同一の条文(国家公務員法)で規制されているというのは押さえておくべき事実でしょう。
 したがって、自衛隊が「警察の物理的に巨大なもの」(≠軍隊)であるのが法制度的な建前(「通常の観念では自衛隊は軍隊ではないが、国際法上軍隊として扱われる」という内容の国会答弁は存在する)であるのならば、文官と自衛官(≒警察官)とを区別する垣根は法制度上存在しないということになります。
 そして、現実にも、その鏡像として、条文上、文官も自衛官(自衛隊員)も事実上同一の条文(「コピペ」)によって規制されている(ただし、自衛隊員は特別職なので、国家公務員法ではなく、自衛隊法の管轄になります。)ということになります。そして、そのような状況である以上、警察官(文官)と自衛官とを区別する垣根も条文上は存在しないということになります。そして、そのことは古賀氏と田母神氏とを区別する理由をも消滅させることとなります(「政治的行為」を規制する法制度として、経産官僚=警察官=自衛官なので古賀氏=田母神氏、という等式が成立する)。


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