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田母神氏問題
13
:
キラーカーン
:2010/10/18(月) 01:27:31
久々に、このスレへの書き込みですが、
最近、経済産業省の現役職員である古賀茂明氏が「エコノミスト」(6月29日特大号)に
『公務員改革 現役経産官僚が斬る「公務員改革」』を寄稿したことを巡って、
一部で話題になっているようです。
一部には、「こういう政府批判の内容は『やめてから』書くべきだ」
という意見もあるようですが、内容が、現行公務員制度批判であり、
氏が参考人出席した参議院予算委員会で、仙谷官房長官が
「彼の将来が傷つき残念だ」
と発言したことから、世間では同情的に見られています。
ここで、現役公務員が実名で政府批判を行なった文章を発表した場合の
例が一応出揃いました。
1 現役自衛官である田母神氏の「論文」
2 現役防衛大学校長である五百旗頭氏の「メルマガ」
3 現役一般職員である古賀氏の「雑誌寄稿」
の3つです。
で、これらの行為については法令上「政治的行為」との関係になるというのは、
このスレの上のほうで述べたとおりなのですが、その条文は、上記の3類型とも
「全く同じ」
となっています。
国家公務員法は一般職(上記「3」)のみを対象としていますので、
自衛隊員(≒防衛省職員(制服組+背広組))については自衛隊法で
規定されているのですが、その条文が全くといっていいくらい同じです。
そして、自衛隊法の規定上も「自衛隊員」ということになっていまして、
制服組(自衛官)と背広組(非自衛官)との間で区別を設けていません。
このことは、一般職の公務員も制服組(自衛官)も背広組(非自衛官)
同じ原則で規律されるというのが大原則であり、「職務内容」に応じて
微修正される
ということになります。すなわち
>> 自衛隊固有の職務に基づく制約に注意しつつも、基本的には人事院規則に
>>関する議論が通用すると言って差し支えない。それはつまり、公務員にも
>>政治的自由はあり、ただ職務の性質から一定の制限を受けるという考え方である。
>> 基本的人権に対する制約であることから、この制限は抑制的に考えられなくてはならない
(
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000674.html
改行引用者)
>>新憲法下において政治参加の自由は基本的人権として全国民に等しく保障されるべきものだ
>>という前提がまずあるからである。当然ながら公務員についてはその職務の特殊性によって
>>一定の制限を加えられるべきところ(中略)限定的に解されるべきことは言うまでもない
>>ということになる
(
http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000626.html
改行引用者)
ということです。
もちろん、空幕長(「軍人」)と防衛大学校長(「軍属」)と官房審議官(一般公務員)では職務の内容が
違うという「直感」は正しいものです。しかし、その「直感」を法律学の議論に載せようとすると
一般の公務員と軍属と軍人
の区別は何かというところにまで踏み込まなければなりません。しかし、これは、
現行防衛法規が「ポジリスト」(法律に書かれてあることしかできない)であり、
「ネガリスト」(法律で禁止していなければやってよい)方式ではないという
「警察法規」形式で規定されているということと、理念上衝突をきたします。
これが、三島由紀夫の言った
>建軍の本義を与へられず、
>警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与へられず、
ということの、法規面での実態だったのです。
本来、軍人(や軍属)であることによる「特別の職務」を法制度上、
どのように位置づけることを怠ってきたために、
同種の事案を同種の条文で処理をするのにもかかわらず
その「違い」を法律学上説明できないという袋小路にはまり込んでしまったのです。
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