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田母神氏問題
11
:
キラーカーン
:2009/01/22(木) 22:21:57
では、佐藤氏はなぜ
2階級降等処分
という言葉を使ったのでしょうか(「4つ星」→「3つ星」については上述のとおり)。
それは、「防衛省の職員の給与等に関する法律」の別表第2に答えがあります。この別表第2を見ていただければ分かるのですが、自衛官の給料は基本的に階級毎に決められています。
しかし、例外があって、将補と一佐だけは、細分化されて、(一)、(二)、(三)という欄が設けられています。で、将補と一佐の階級の人で階級が上がらなかったけれど(二)→(一)というように適用される欄が変わるときも、他の階級と同じく「階級が上がった」と給与法上みなさなければ、法制度上都合が悪くなるということになります。将の場合には(一)、(二)という下位区分はないのですが、特例として、別表第2の備考として以下の規定があります。
備考(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
で、田母神氏の最後の官職となった「航空幕僚幹部付」という官職は上の備考で言う「その他の政令で定める官職」ではないので、航空幕僚長から航空幕僚幹部付に異動した田母神氏は
空将→空将補(二)
と給与法上の「2段階格下げ」(百歩譲っても空将から空将補への格下げ)を受けたからです。また、同法の第5条第4号には
自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
とあり、田母神氏はまさにこの例(空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員(=航空幕僚長)が同表の空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける空将である職員(=航空幕僚監部付)となつた場合)に該当するため、給与上では「階級の降格」という処分を受けたと同視しても良い状況となったからです。言い換えれば空将補(二)の給与しか受け取れない空将という摩訶不思議な状態になったわけです。給与法上では、自衛官はその階級・職務に見合った給与を受けることとなっています。)
このことを指して、佐藤氏は「2階級降等」という表現を使用しました。
ちなみに、この別表第2でも「空(陸、海)将」は「空(陸、海)将」であって、航空(統合、陸上、海上)幕僚長は別扱いになっていません。このことも、航空(統合、陸上、海上)幕僚長は「将の上の将」という階級を併せ持つ官職ではなく、階級上は単なる「将」であるということの傍証となっています(ちなみに航空幕僚長は空将の7号俸です)
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