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床屋政談

79キラーカーン:2014/05/31(土) 02:01:10
憲法改正論議で「押し付け憲法論」を克服するのは極めて簡単です。つまり、

憲法改正に準じて、衆参両院の三分の二以上の多数の議決で原稿憲法をそのまま国民投票にかける

これだけです。これで、過半数の賛成を得れば、国民の承認を得たということで、めでたく「押し付け憲法論」を克服できます。

それが嫌であれば、憲法の条文を現代仮名遣いに変更した「日本国憲法改正案」を国民投票にかければ良いだけです(副次的な問題として、憲法第7条の「総選挙」という【誤植の】をどうするかという問題はありますが)

さらに言えば、憲法が如何にして政治の世界から法学の世界におりてくるのかについては、橋爪大三郎氏の『国家緊急権』という著書が最近刊行されましたので、お金と暇のある方はどうぞ。

同署のあとがきで「法学的見地から木村草太氏のアドバイスを受けた」という旨の文言がありましたが、おそらく、木村氏は日本国憲法で国家緊急権は認められないという立場のはずなので、どのようなアドバイスをしたのかが興味があります(あくまで「西欧」の理論ではという程度の助言でしかないでしょうが)

ここからが、今回の本題です。「集団的自衛権」 という語が世上を騒がしています。誤解を恐れず単純化すれば

軍事同盟の自動参戦条項を自衛権とする

ということになると思います。
古来から、共通の軍事的脅威に対抗するために、複数の国家が同盟を結ぶことは一般的でした。その同盟の中には、同盟関係にある国家が他国から攻撃を受けた場合、その他の同盟国は自動的その同盟国に対して攻撃をしかけた国家に対して参戦する、という条項がある場合があります。これを「(自動)参戦条項」と言います。

この代表例はNATOですが、日米安保条約では米国だけがこの自動参戦義務を負っているために「片務条約」と言われているのはご存知の通りです。逆に日英同盟はそういう自動参戦条項はありませんでした。

国連憲章では「同盟関係」という制限はありませんので、加盟国の判断で集団的自衛権を行使できます。

例えば、南シナ海や東シナ海で中国の攻勢が強まってきていますが、このままでは、我が国も含め「各個撃破」されると判断すれば、関係各国は集団的自衛権を発動できるということになります。

ということで、濫用すれば他国への紛争介入の口実にもなり得るものです。その具体的歯止めとして機能するのが「国家安全保障戦略」以下の我が国が策定する各種国家(軍事)戦略というものなのですが、安部内閣でやっとその点に気がついたということです。


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