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床屋政談
76
:
キラーカーン
:2014/05/16(金) 01:11:30
本日、安保法制懇の報告書が安部首相に提出され、それを受けて首相が記者会見を行っていました。
私の個人的見解は、憲法を改正して、個別的手段的を問わず自衛権はフルに行使できることを万人が読んでもわかるようにすべきであるというものですが、今回はその是非を置いておいて、手続き論に関するものです。
今回の解釈改憲に反対する陣営は、私の見るところ大きく次のように分類できるように見受けられます。
1つは、従来の個別的自衛権の拡張で対処できる
2つ目は、解釈改憲の枠を超えているので、憲法改正すべき
3つめは、そもそも解釈改憲の必要がない
ということです。
3つ目の類型は措いておいて、前二者について論じます。
最初の類型もおそらく可能です。佐瀬元防大教授の集団的自衛権に関する著書で
在日米軍に対する施設提供も集団的自衛権の範疇であるという論理構成も可能であるが、当時としては個別的自衛権の範疇で論理構築することとしたのだろう
という旨の文章があったと記憶しています。ということで、今回話題になっている集団的自衛権の具体例でも個別的自衛権の範疇で論理構成できるものもあると思います。
しかし、これまで、自衛隊が他国と何か行動をする際には、集団的自衛権との関係が問われ続けてきました。PKOも然り、他国との共同訓練も然りです。
そのような状況にさらされたからこそ、いっそ集団的自衛権を認める論理構成の方がそういう無用な議論を招かないという考え方もできます。
これまでは、集団的自衛権は違憲という憲法解釈があったので、そういう議論が生起しなかったのですが、安部首相が正面から集団的自衛権を取り上げたために、慌てて
個別的自衛権でも対応できる
と泥縄的な弥縫策に陥ったのです。集団的自衛権の議論を避けたままで、そのような事例を個別的自衛権で認めようとしても
それは集団的自衛権の行使である
として、認めなかったでしょう。そういう「ダブルスタンダード」は醜く感じます。
2つ目の類型ですが、これは、一見最もらしいのですが、憲法第96条(憲法改正規定)の議論が生起した現在では詭弁の類です。
憲法96条の改正に反対する論者の理論的根拠は
憲法改正限界説
でした。
で、日本国憲法を振り返ってみると、日本国憲法の三大原則は
1 国民主権
2 基本的人権の尊重
3 平和主義
であるということについては、まず異論がありません。つまり、憲法改正限界説の立場であれば、
この三大原則こそ、現行憲法の改正手続きでは改正できない
と主張しなければならないはずです。しかし、憲法9条改正論議で、憲法9条改正は改正限界を超えるという論で改正反対を唱える論者は、管見の限り殆どいませんでした。
つまり、憲法9条を改正して軍隊を保有することは憲法改正の限界を超えないということであり、集団的自衛権の議論において、正面から改正すべきであり、解釈改憲に反対するという論者は
憲法9条をどのように改正しても憲法改正限界の範囲内にある
と認識していることになります。で、ここからが予想ですが、実際に安部首相が集団的自衛権で憲法9条改正を持ち出したら、96条改正論議のように
憲法改正の限界を超える
と言い出すのではないでしょうか。日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を改正よりも憲法改正のための「総議員の三分の二」を改正する方が日本国憲法の本質に関わるという論理構成は想像を絶します。
逆に言えば、憲法9条すら改正できるのであれば、憲法96条も改正できるのでとする方が論理的筋道は通っているような気がします。
それでもダメなら、もう一度「八月革命」を起こして、主権者である国民の名の下で、新たな憲法を制定すれば良いという身も蓋もない議論もできます。
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